正社員から扶養範囲内のアルバイトに変更する場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
今、正社員(事務職)でフルタイムで働いていますが、仕事と家事の両立が大変で体調も崩したのもあり、扶養範囲内でのアルバイトへ変更してもらおうかと検討しています。
そうなると、一度退社扱いとなり、アルバイトで再雇用となるかと思います。
アルバイトで主人の扶養範囲でのバイトで再雇用してもらう場合、社会保険・雇用保険はつきません。
そこで、気になったことが、失業保険の件です。

正社員で退社後、失業保険の手続きをする。
待機期間は、扶養範囲内でアルバイトをする。
給付がはじまるときは、収入をゼロにして、失業保険を受給する。
受給が終了したら、再度、アルバイトを始める。

こういったこは、可能でしょうか?
失業受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。バイトだろうがパートだろうが手に職持ってる人は受給資格ありません

なお受給期間中は週20時間以下のバイトでなおかつ月14日以下のバイトなら 受給出来ます。ただし就業した分は失業ではないんで 受給額が減ります。 これ以上就業したら就職扱いで受給資格ありません

世の中そんな甘くないですよ。 ちなみに その後アルバイト扱いになって雇用保険払ってないなら再度失業したとき一切受給資格ありませんから
つい先日精神障害で障害年金が3級に認定されて、仕事をずっと休んでいたんですが、今月で退職します。そこで、失業保険を調べると障害者用の規定があるみたいな事を知り、それを申請しようと思うんですが、その場合
の必要書類は障害年金の通知書でできますか?というのもどこかで障害者手帳という存在を初めて知り、それがないといけないような事が書いてあった気がするんですが、どうなんでしょうか?詳しいかた教えて頂けたらと思っているのでよろしくお願いします。
私も、鬱病になり1年半以上がたちました。
障害者年金は、2級からの支給になります。
厚生年金は、役所。
国民年金は、社会保険事務所
あと、鬱病になり半年がたてば、
障害者手帳が、交付されますが、
障害者手帳は、保健所に行って申請となります。普通は、障害者手帳を先に申請します。何故ならば、保険証が障害者用になります。3級で障害者手帳が出た場合は1割負担。実質無料です。申請を出すには時間がかかります。私は、3級から2級にかわりました。その為障害者手帳も2級
障害者年金も2級です。
誰かの助けがないと行動出来ない状態で2級になります。自立支援があります。
これは、4ヶ月に一度支給になります。
障害者手帳は、保健所に行って聞いて下さい。親切に教えてもらえます。
印鑑等が必要になるのと、保険証も必要になります。まずは、申請書類をいただき、病院で記載してもらい、保健所に持っていく。その時に、保険証と印鑑を忘れずに!
大変ですが、頑張って下さい。
社会保険について・・・・・
社会保険の加入について質問させていただきます。

父親(質問者):無職、長女:派遣社員、次女:専門学校学生の3人暮らしです。
昨年末まで国内企業に勤務し、1月から無職です。
現在は私が勤務時に加入していた社会保険に継続加入し3人分の保険証を所有しています。

今度 長女が派遣社員として勤務することになりました。
勤務する会社では社会保険制度があるため長女はそこで加入することになります。
私が加入してる社会保険をやめて、長女の加入する社会保険に私と次女を被扶養者として加入することは可能でしょうか?

私は55歳。収入は失業保険の約220,000円/月額。
次女は19歳で収入はありません。
長女の収入がどれくらいになりそうなのか不明ですが、雇用保険の受給が終わらないと貴方と次女のお2人は社会保険の扶養には入れないと見るのが一般的です。

長女の方が貴方の雇用保険よりも高収入なら、次女だけは入れてもらえます。
また事務担当者がボケた人なら、「前は貴方の保険の扶養だった」「貴方と長女の収入はどちらが上」ということを考慮せずに、ノーチェックで次女を入れてくれるかも知れませんが・・・

ちなみに、雇用保険は社会保険上は収入として見られますが、税金上は「非課税所得」であるため、平成25年分の源泉徴収にかかる扶養申請にはお2人とも扶養控除の対象にできます。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
ええと 無保険証状態 と 無保険状態は違います。

会社にですね。 期限延長して、延長したことがわかる雇用保険受給資格者証を
だしますが、 離職資格取得日は、妻の退職日の 翌日に遡ってくれるのか? を
確認下さい。

扶養手当ての支給は、会社の給与制度の為、正当かどうかわかりません。
今は、どんどん 扶養手当みたいなものはなくなっています。
扶養手当など ない会社の方が多くなってますよ。
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