扶養家族について
昨年8月に退職して失業保険を頂いています。扶養家族になれず健康保険・国民年金・市民税を払っていますが、5月で支給が終わります
いつから扶養家族になれますか?保険類はいつまで支払うのでしょうか?
失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印されます。受給終了後であれば同月から「被扶養者」となることが可能です。
失業保険がもらえるかどうかについて
今月末、1年半働いたアルバイト先を辞めます。雇用保険には入っていますが、失業保険はもらえますか?

辞める理由は入院するため、その後、半年間近くは今の職場で働くのは難しいからです。

回答よろしくお願いします。
退職後入院ですか?失業給付金は、「就労できる状態」と医師または歯科医師が診断しない限り、すぐには貰えません。
ただし、病気やケガで退職した場合、離職票を持参の上(できれば入院前に)、管轄のハローワークで失業給付を貰う期間を延長手続きをして下さい。質問者様の場合は、退院後の就労できる状態になった場合、失業給付金が貰えます。
定年退職と失業保険。
母が1月8日で65歳となり定年退職する予定です。そこで、65歳で辞めた場合は一時金(50日)ですが、
誕生日前に辞めて失業保険をもらった方が得ですよね?(雇用保険は13年掛けてます)失業保険をもらうなら、いつまでに辞めればいいですか?会社の締日が15日ですが12月15日に辞めても失業保険の申請は大丈夫でしょうか?離職票が遅れて申請が誕生日を過ぎてしまったりした時は?
定年してから普通に失業保険をもらえると思ってたので、貰えないと知ってあわてて調べたんですが、分かりにくい事ばかりで…。誰か教えて下さいm(__)m
64歳と11カ月で退職されるのがベストだと思います。そして気にされるべきは実は年金の方。失業給付を受給中は年金は停止となるからです。これは年金と失業給付の併給ができないからなのですが、この年金、65歳以降は併給調整にかからないんです。これを利用しましょう。12/15で退職、64歳と11カ月なので失業保険受給はできますね。会社がすぐ離職票を作ってくれたので12月中にハローワークへ行き申し込みをしました。年金は失業給付を申し込んだ翌月分から停止となりますので1月分の年金はありません。そして失業給付も定年退職ではないので3ヵ月の給付制限を受けますからこれもなし。65歳以降の年金が支給されるのは、65歳到達(誕生日の前日、つまり1/7)の翌月分から(つまり2月)になりますから、失業保険を受けることによる年金停止は65歳到達月である1月の1カ月となります。その後は停止がなくなり年金を受けることができるようになり、給付制限後は失業給付も受けられることになります。
でも何にももらえない「1月」がモッタイナイ。ですよねー(笑
では12/15退職、年が明けてから1/10に申し込みに行ったとします。前述のように考えると、年金が停止になるのは2月分からとなりますね。けれど2月分は65歳以降の年金となりますから調整にはかかりません。つまり1月の年金も2月の年金ももらえるということです。これで給付制限を受ける間も収入の確保ができました。それならいっそのこと64歳と11カ月ギリギリで退職すれば給料ももらえるし・・・ですね。65歳になったとみなされる日(到達日)は誕生日の前日ですから、誕生日の前々日に退職すれば一番イイというわけです。退職は64歳と11カ月で、申請は65歳以降にすれば年金も失業給付も受けられるってことです。

ただし、あくまで「そうであるはず」なので、自己判断をせずハローワークや年金事務所に確認をしたほうがいいと思います。
失業保険についてお伺いします

6月末で退職した場合、ハローワークにいつまでに離職表を持っていけばよいのか教えて下さい


会社からまだ離職表が郵送されないのですが、手続きに時間がかかるものなのでしょうか
最終的には給付の期間を含めて1年以内でないと手当てを満額もらうことはできません。
出来るだけ早く手続きに行ったほうがいいでしょう。
退職した翌日からしか手続きは出来ませんが、一応10日以内に手続きをするようにとはいわれています。しかし特に罰則はありませんので遅いようであれば会社に督促をしてください。
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?

加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?


加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
「失業保険」ではなくて「雇用保険」は、
「事業主が加入」ではなくて、「事業主が手続きをして被保険者資格を取得した」その日から「有効」、もちろん当日から「被保険者であること」は有効です。

おそらく、「保険が有効」とは、「雇用保険の基本手当がもらえるようになる」という意味でしょうが、解雇であっても、6ヶ月の期間が必要です。

1ヵ月では無理ですが、それは「無効だ」ということではありません。
次の就職に繋げることで、1ヵ月の被保険者期間は次に合算されます。

失業したときにもらえなかったから、掛け損。と言う考え方ではありません。
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