残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。

先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。

ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。

もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)

この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?

本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。

また、労働基準監督署への連絡等をしており、親身に相談にのってくれる臨時職員の担当が居ます。電話ではなく実際に訪問したほうが宜しいですか?また、一人で突破口を開くのや退職時に「退職届」を書かされている状況は不利になりますか?何卒宜しくお願い致します。

皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
親身に相談に回答される臨時職員がいるのであれば、この方から、監督課の署員を紹介して頂き、45時間以上残業及び、残業代の未払いを相談することです。
その為に、企業は、就業規則を管轄の労基署に提出してあります。

労基署には強制権があるんです、行かなきゃ、始まりません、離職票に関しても、口出してくれる署員もいますから、連休明け即、行動して下さい、退職届は不利ではありますが、全体像の中の一部分でしょう、労基から、この会社のウミを出すべきです。

職安職員は、所員、監督署職員は署員、権限が全然違います。
警察署も署、署が付く行政は、強制権を持ちます。
雇用保険の手続きについての質問です。
ハローワークに提出後の離職票の訂正についてお伺いしたいのですが。。。
会社を退職しました。
残業が多かったことが主な理由なのですが、会社にはごたごたするのが嫌だったため自己都合である旨伝えました。
退職後、退職理由の欄に、「自己都合による退職」と書かれた離職票が送られてきました。
それを持ってハローワークに行き、失業保険の受給の手続きをしました。
職員の方に、離職者が記入する退職理由の欄に、自己都合であれば「同上」と記入して署名するように求められたのでそのようにして、失業保険の受給までに3ヵ月間の受給制限の期間を設けられました。
後から、退職前3ヵ月間の残業時間が連続して45時間を越えていれば、「特定受給資格者」となり、すぐに失業保険の受給ができることを知りました。証拠(給与明細)もあります。実際にはもっと残業していたと思うのですが、それでも給与明細でも45時間以上の残業が確認できます。
このような場合、ハローワークに離職票を提出した後に、退職者が記入する退職理由について変更してもらえる余地はあるのでしょうか。

ちなみに手続きをしたのは先週です。
宜しくお願い致します。
出来ます。
来週月曜日にハローワークへ行き、給与明細を持参の上、特定受給資格者にするように異議申し立てをしてください。
失業保険の申請について質問です。

次のような場合、自己都合退社でもハローワークにて会社都合として取り扱われるでしょうか?


①残業時間の一部が翌月以降の繰越扱いとなり、半年分ほどたまったところで遅延して支払われた。

②休みをとっても実残業時間から八時間減らされ相殺されるため、有給が消化できない。

以上のことから退職を考えています。

似た体験されたかたいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願い致します。
あまり詳しくありませんが・・

自己都合退職の場合、それが会社都合として見られることはありません。
正当な理由のある自己都合退職として見られることはあります。

①の理由では無理でしょう。元々の給料が連続してある一定期間遅延して支払われた場合でなければ正当な自己都合退職として見られることはありません。
②についても難しいように思いますが、実際に退職して窓口で事情を話してみてはどうでしょう。
それが労基法違反で会社がそれを分かって行っており、そのことを会社も認めれば可能性はあるかもしれません。
もちろん、安定所は会社に事実確認を行います。あなたの言い分だけでは変えられません。

通常の自己都合になると思って動かれる方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
会社都合による失業保険について。

来月、体調不良を理由に退職することが決まっているのですが、現職の残業が毎月60時間を越えており、
支払われている残業は10時間分という状態です。
出来るだけ円満退社を望んでいるため、未払いの残業代請求をするつもりはありませんが、失業保険を受ける期間を伸ばすため、残業が多いことを理由に会社都合による退職にするか、考えています。

会社側は、自己都合による退社として処理を進めているのですが、退社後に会社都合として異議申し立てをした場合、会社には迷惑がかかるものなのでしょうか?
大まかな質問で申し訳ないのですが、出来るだけトラブルを避けたいので、異議申し立ての場合どのような状況になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
退職の直近の時間外労働が3か月連続で45時間以上あったことにより
特定受給資格者にして、給付日数を伸ばすと言うことですね?

会社側で作成した離職票の離職理由が自己の都合による退職であったとしても
タイムカードの写しを提出すれば、特定受給資格者になります。

そして、退職理由が理由のある自己都合に変わったとしても
職安から会社に連絡が行くことはないですね。

ただ、タイムカードのような客観的な証拠がなければ
職安から会社に確認のために連絡しますので
この場合には会社にばれることになります。
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