失業保険ですが、3ヶ月待機中に就職が決まったので結局もらわずに働いています。
初めは半年の契約だった為、就職祝い金も貰わなかったのですが、半年延びて、7月末で1年の契約満了になり辞めることになりました。失業保険は1円も貰わなかったので、8月からは貰えるものと思っているのですが・・・。1年経つと貰えないよ、と友人から聞いたもので・・・。
前の仕事は15年働いて自己都合で辞めました。
ちなみに、結婚する予定なので、失業保険を貰いながら、引越ししたり、いろんな準備をしようと考えていました。
雇用保険はきちんとずっと払い続けてきたのですから、当然いただけます・・・よね?
失業給付は「払っていたからもらえる」ものではありません。

結婚する予定ということは
今後は専業主婦でしょうか?

もしも働く意思がないのならば失業給付はもらえません。

いつでも仕事に就ける状態でないとダメなのです。
夫の転職による引っ越しのため、妻が退職した場合の失業保険の受給について教えてください。
来年の春から夫が再就職するため、現在住んでいる大阪府吹田市から奈良県奈良市に引っ越す予定です。
奈良から大阪へ通われている方は多いそうですが、私は通勤に一時間以上かかりそうなので、私は引っ越しにともない
会社を辞める予定にしています。
この場合、失業保険はすぐ受給されるのでしょうか?
転勤に伴う退職でも、自己都合の退職ですので、すぐにはでません。

普通の自己都合の退職者と同じ流れになります。
失業保険 不正受給について。
これって不正受給になりますか?


2012年10月
会社を自己都合で退職
失業保険の手続きを行う

2013年2月
入籍

退職する時に結婚する事と、旦那さんの
お店(自営)で働く事が決まっていました。
他で働く意思はなく、仕事を探すフリをして失業保険を受給する事は不正受給になりますか?


(補足として)
今は実家住まいで、旦那さんとは一緒に住んでいません。
現在、名前は全て旧姓を使用しています。
自己都合でも条件によっては失業給付を受けることは出来ます。
ただ

失業給付の受給条件は

1.仕事が出来る状態である
2.そして仕事を探している
3.しかし仕事が無い

です。

>旦那さんのお店(自営)で働く事が決まっていました。

ということであればすでに仕事が決まっているので3に反しますので不正受給となります。
他県へ転居の予定があるので会社を辞めました。失業保険は3ヶ月の待たないと貰えませんか?


2/28付けで、会社を辞めました。
理由は、主人の会社が3/1より他県へ変わるので、それに付いて
いく為です。

しかし諸事情により、私だけ3/29の引っ越しとなりました。

自己都合の退職でも、転居より通勤が困難になった場合の離職は3ヶ月の待機期間なく受給されると聞きました。

①私の場合、2/28に退職→3/29に引っ越し
と失業保険の申請をするならば、3ヶ月待たなければいけないでしょうか。

②この件について、転居先のハローワークに電話で問合せてたら対応してもらえるでしょうか。

以上、質問させてください。
よろしくお願いいたします。
配偶者の転勤により通勤が困難になり離職にした場合は「特定理由離職者」として認められる可能性がたかく、そうなれば給付制限3ヶ月はなくなります。(受給日数は自己都合と同じ)
退職から移転までの期間が空きますがそれくらいなら大丈夫だと思います。(確信ははありませんが)
ハローワークに確認ください。
必要な添付資料:転勤辞令、住民票など。
女性で結婚退職して失業保険ってもらえないのですか?
友達の嫁は貰ったみたいですが
どうして貰えるのですか?
結婚退職した場合でも、離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があればもらえます、
また結婚したため、通勤時間が2時間以上かかるため離職した場合は、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば
給付制限3ヶ月を受けることなく、基本手当てが支給されます
手続きは退職前の会社から離職票を貰いそれを貴方のお住まいの地のハローワークに提出することから始まります
お世話になります。

最近、知り合いの土木の仕事をアルバイトでしていたのですが、重いものを抱えて、ぎっくり腰になってしまいました。

10年前にヘルニアになりほとんど治っていましたが
、同じ場所を、ぎっくり腰で痛めた為に、ヘルニアが再発し、15分も歩けば、足にくる激痛が強く、しゃがみこんでしまう状況にあります。

生活保護に頼る必要性が出てきてしまったと感じていますが、ヘルニアで歩けない場合は、病院に通院する為に、車の所有を許可されるのかが悩みなのですが。

10年前のときのヘルニアのときは、9ヶ月くらい仕事ができず、失業保険でカバーすることができましたが、今回は、お金が有りません。

既婚なのですが、別居中で、それに嫁は体が弱く、仕事も自分だけの生活費だけ稼ぐ能力しかありません。一年前程に、私が車に追突されたときの相手の保険からのお金で中古車を嫁に買ってあげました。嫁は重い持病で病院に毎月、通院する必要があります。

生活保護を受ける場合、嫁の車まで国に取られることになるのではと、お互いの生活の為に、離婚して、生活保護を申請するしかないのではと考えているのですが、離婚せずに、自分の車と嫁の車を取られないまま生活保護を受けることは難しいでしょうか。車は、高級なものでなく、安い車です。

自分では、過去の経験から、1年の生活保護程度で復帰可能になると考えていますが、市役所に相談も考えていますが、経験された方が、おられましたらよろしくお願いいたします。
甘いね。それも極度に甘い。

呆れてものも言えん。

日本は腰痛大国なんですけどこの症例を認めてたら皆該当しますよね。

日本は大変な事になりますね。受給者天国でも作るんか?

ヘルニア如きで間歇性跛行が出てるからと言って車を認めろ?はぁ???

車が一番腰に負担がかかるんですよ!!

治そうと思えば車に乗らない事!病院の近くにでも引っ越ししましょうね。

こんな甘ちゃんがいるから日本はダメになるんだよ。

言っておきますがあなたの症状は私も経験済みです。

腰部脊柱管狭窄症+腰椎ヘルニア×3で間歇性跛行もあり、連続最大歩行距離は300mです。これでも十分仕事はできているんですよ。ま、騙し騙しですけどね。

安かろうが高かろうが車を売って手術でもしてください。
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