失業保険についてアドバイスください。
病気で1年半の入院及び自宅療養の為に会社の規定で解雇となる予定です。
その場合、失業保険は3ヶ月の待機期間は無いのでしょうか??

自己都合の
退職ではありません。
雇用保険の求職者給付は、病気等を理由で退職した場合は、労務可能状態でなければ、求職の申し込みをしても受給はできません。。
また、離職理由を問わず、待期期間は通算7日間のみとなっています。
それ以上の待期期間はありません。。あるのは給付制限期間となります。こちらは退職理由で制限が付きます。

今現在も療養中であれば、働ける体力、能力がありませんので受給はできないでしょう。。
受給期間の延長ができますので、ハローワークでご相談ください。

なお、失業保険は廃止され、名称が変わって雇用保険となっています。
失業保険について、23年12月に仕事をやめました。23年1月からパートとして入り、同じ仕事内容なのでと10月から正社員となって社会保険も加入して厚生年金もかけていました。退職後に離職証明をもらったら23年10月か
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
雇用保険を2か月しかかけてないんですよね。で現在無職でいいのでしょうか。 最低半年雇用保険かけていないと支給できません

そして仮にあったとしても失業受給は無職で働ける状態で就職活動してる人だけが対象です。1の家にいる時点で不可能

いずれにしろ半年保険払っていないとの時点で無理です
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
失業保険・就職についてです。
現在、失業保険受給中です。
2月1日が最終認定日で、残日数19日(1月22日分まで)です。
2月1日の認定で支給が全て終ります。


現在、アルバイトを探している最中なのですが、求人で良さそうな物を見つけました。
応募してみようかと思っているのですが、どうせなら最後まで手当を受け取りたいな…という気持ちもあります。
今、応募したとすると、遅くとも今週中には合否が決まると思います。
もし、決まった場合の手当はどうなりますか?

分かりにくい文章かも知れませんが…

ようは、残りの手当をなるべく多く貰うには、どうするのが一番良い方法かが知りたいです。
1月22日で給付期間終了であれば、1月23日からの出勤にしてもらえば22日までのすべてを受給できることになります。
但し、認定日前ですので、就業先の採用証明書が必要になります、採用証明書を提出してから約1週間後に22日までの基本手当(19日分)が振込みされます。

22日以前からの就業になる場合には、就業日前日までの日数×基本手当日額になります。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、

※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
教えてください。
私は今年に入って前社で約20万、失業保険に入り、再就職手当をいただきましたが、パートをすぐ辞めてしまったのでその後残りの失業手当もいただきまして全部で約40万、パートでは23万収入がありました。

今月から旦那の扶養に入ったのですが、私はあといくら稼ぐ事ができますか?

失業手当のお金は扶養の103万の中に入りますか?
失業手当は非課税(課税されない)です。なのでお給料の収入から計算しますが、
20万+23万で、現在までに43万になります。
今年の12月31日までに合計103万までであれば、税法上の配偶者控除が受けられます。
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