失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
家族手当のほうはともかく、健康保険のほうは本当に「1月~12月の額」によるのですか?

「日額が基準内であり、かつ、1~12月の額が基準内である」とか、「日額に関係なく手当の受給終了までダメ」というところはあっても、「1月~12月の額」だけで判断するところってないと思うのですが……。


〉申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職日から1年間です。
離職票を職安に出した日からではありません。
雇用保険(失業保険)、再就職手当の受給資格について

2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。


まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。

もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。

今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?

会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
まず1つ目のご質問ですが・・
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。

再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。

もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。

それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。

逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。

どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。

ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
失業保険について教えてください
残り7日を残して再就職しましたがブラック会社でした。三ヶ月間の試用期間があり、あまり酷ければ辞めて再就職活動をしようと思ってますが残りの日数分は辞めた次の日からもらえる?
再離職して失業給付を受ける場合(受給資格が残っている場合)の給付制限は、

1.会社都合の場合は制限なし
2.自己都合の場合は1ヶ月の給付制限
3.再就職手当を受給後に再び離職した場合は2ヶ月の給付制限

となります。自己都合で辞める場合は1ヶ月の給付制限がつきます。

まず辞めた場合はハローワークで確認されたらよいと思います。
失業保険給付制限中に契約社員として採用されました。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
制限期間中に就職されたのですね。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。

今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。


退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。

もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。

ご参考になさってください。
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