健康保険の扶養加入条件について教えてください。
私は3月で会社を辞め(会社都合)ハローワークの職業訓練校に通っていました。
仕事を探していましたが、訓練中に妊娠がわかり今は仕事を探すのは諦め、安静にしています。
結婚をしていまして、国民年金、健康保険は個人で払っています。
今まではハローワークの雇用保険の受給があったので主人の扶養には入れませんでした。
ハローワークの受給、訓練校も終了したので、主人の会社の健康保険の扶養に加入しようとしたことろ、
「退職一時金から税金を差し引いた手取額と退職日の翌日から1年間に見込まれる年間収入(勤労収入、失業保険、年金収入、傷病手当金、出産手当金等)の額をすべて合算した金額が130万円以下であること」となっており、私に当てはまるのが退職金+失業保険だったんです。
その合計金額が130万7千円とオーバーしてしまい加入できないといわれてしまいました。
その合計金額には訓練校に通っていた交通費が入っています。交通費を引くと130万円超えないので加入できるかと思っていました。
交通費も対象になるのでしょうか?
事業所によって条件は異なるとは聞いていますが。。。
(厚生年金の扶養は加入できました)
>交通費も対象になるのでしょうか?

残念ながら交通費も収入に含まれます。交通費(通勤手当)を払うのなら事業所によって条件は異なりません。
失業保険給付中のバイト
以前よく似た質問でgaianoasaさんが回答されていましたが、
もう少し詳しく教えてください。

失業保険給付日数90日の認定(給付制限無し)で現在給付開始10日経過です。
アルバイトをしたいのですが、「就業手当」ではなく、基本手当日額の後回しにしたいと思っています。

・「就業手当」を申請しなければ自動的に「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」であれば、失業認定申告書で申請すれば
「基本手当日額の後回し」になるのでしょうか。
・「基本手当日額の後回し」に関してハローワークや厚労省などが記載しているホームページがあれば教えてください。

どうぞよろしくお願いします。
1日4時間以上のアルバイトをすれば、必然的に後回し、繰り越されます。
就業手当に該当する就職で、所定給付日数を減らしたくないのなら、就業手当申請書を提出しないことです。

就業手当を受給しますと、受給した日数分、所定給付日数は減ります、但し就業手当は低額で、上限額1700円程度です。
扶養家族の手続き
3月20日付けで退職しました。
そして主人の扶養家族に入る予定ですが、その手続きに「離職票」と「収入証明書」がいると言われました。
「離職票」は1部手元にありますが、主人の会社に渡してしまったら失業保険の手続きが出来ないので困ってます。
扶養家族に入るか失業保険を貰うかどちらかにしなければいけないのでしょうか?

そして失業保険を貰うと収入になって扶養に入れなくなるのでしょうか?

教えて下さい。
社保、年金の扶養については扶養者であるご主人の所属する保健組合によって手続きが異なります。
ただし、失業手当は税金上は非課税ですが、社保等では収入とみなされます。失業給付を受けると収入ありとして扶養に加入できないという規定なのであれば仕方ありません。
ご主人に失業手当が終わってから入れるのか、それとも一切失業給付を受けること自体ダメなのか確認してもらってください。
失業保険について

2年勤めた会社を自己都合今月20日付けで退職しました。
参考までに、理由としましては
・無理難題を押し付けられる
・事前に定時後に通院を伝えていたにもかかわらず、
上司の機嫌が悪いと残業を強要され、行かせてもらえない。
・毎日罵られたり、他人が罵られるのを聞かされる
・他の同僚(男性)が殴られたり、胸ぐらをつかむのをみさせられる。(事務所勤務で狭いので丸見え)

などなどが理由です。
一応女ですので、直接殴られたりはなかったのでパワハラで会社都合にするのはあきらめました。

そこで質問ですが、今月20日に退職して、まだ離職表も届いてない状態ですので、病院も行けなければ、バイトもできません。
仮に4月1日に職業安定所に手続きに行ったとして、失業保険を貰うためには、やはりもらっている間も含め半年ほど働けませんか?

生活もあるので、少しでも収入がほしいくらいです。
(有給を取らせてもらえなかったので転職活動はできませんでした)

また、週3日以内20時間未満なら働けると聞きましたが…時給千円でも月8万ないくらいしかかせいではいけませんよね??

次の仕事が見つかるまで、どうするのが一番良いのか教えてください。
無知ですので、わかりやすくお願いしますm(_ _)m
4月1日に職業安定所に手続きに行くのなら
4月1日~4月7日の1週間が待機期間
失業給付を受けたいのなら、この1週間は働けません。
(週3日以内20時間未満でもダメ)
もしこの期間に働いた場合、待機期間が変わってくるので職安で説明してもらいましょう。

3月31日までは待機期間に入らないので働いてもいいのですが、
働いたかどうか訊かれるので正直に答える。

待機期間を過ぎれば働いてもいいですが、
やはり正直に申告することです。
週3日以内20時間未満でも、申告しないで失業給付を受給すると
不正受給になります。
【扶養控除】

昨年までは扶養に入らずに働いていましたが、10月末に契約期間満了で
現在は失業保険を受給しています。
1月~10月までの収入は916410円、失業保険受給額は125028円です。合計すると104万位です。

①配偶者控除でよく聞く、103万以下という金額は失業保険受給額も含まれるのでしょうか。

②今現在、求職活動をしているのですが、扶養になる場合はどれくらいの収入であれば、
確定申告の際に税金を追納しないで済むのでしょうか。

③扶養に入らない場合、160万くらい稼がないと損だと聞いたことがあるのですが、どういう意味なのでしょうか。

無知なもので、質問もうまくまとまっていませんが、どうぞよろしくお願いします。
①配偶者控除でよく聞く、103万以下という金額は失業保険受給額も含まれるのでしょうか。
失業保険は税務上は非課税ですので所得には含まれません。

②今現在、求職活動をしているのですが、扶養になる場合はどれくらいの収入であれば、
確定申告の際に税金を追納しないで済むのでしょうか。
残りが113.000円位ですのでこれ以下であれば今年のご主人の扶養に入れます。
確定申告をすれば控除された税金はすべて戻ります。

③扶養に入らない場合、160万くらい稼がないと損だと聞いたことがあるのですが、どういう意味なのでしょうか。
社会保険含めて130万以下が非課税の範囲です。130万から160万以下の範囲では控除される社会保険料、雇用保険、住民税、所得税を控除すると130万を下回ってしまいます。控除された手取り金額が130万を上回るためには160万以上ないと上回らないという意味です。
ちなみに失業保険の日額がもし3.611円以下であれば社会保険の扶養にも今すぐ入る事が出来ます。

補足に回答します。
そのとおりです。扶養内で働くなら103万以下、扶養を外れるのなら160万以上です。
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