出産で退職した際の失業保険について教えて下さい!
失業保険を受け取る際に、自己都合の退職だから、3ヶ月の給付制限がある。と言われました。

同じ位の時期に同じく退職した友人二人は給
付制限がなく、すぐに失業保険を受け取れています。
二人ともハローワークの方に
自己都合の退職だけど、出産が理由だから給付制限はない。と言われたそうです。

対応する方によって違うのでしょうか?ご存知の方、教えて下さい。

あと、出産の為の場合は国民健康保険も免除してくれると友人は言っていました。
どうしたら免除してくれるのかも
わかれば教えて下さい。

よろしくお願いしますm(__)m
出産が理由の退職は・・・・給付制限は無いです。

退職届に、『自己都合』とか『一身上の都合』だけしか書いてなかった・・・ですか?

退職理由を『出産にともなう都合』とでも書いていたら、給付制限なしがすぐに分かったのに。

ハローワークで離職理由に異議があります・・・と言ってみてください。

詳細がわかれば、対応してくれますよ。


補足への回答

やはり、そこまできっぱりといわれたのは・・・やはり、退職理由の記載が《一身上の都合》になっていませんか?

退職届は離職票に添付されてハローワークで離職理由の判断に使います。

その退職届に《一身上の都合》や《自己都合》を記載してあれば・・・変えようがありません。

健康保険料の免除は・・・・在職中に出産休暇、育児休暇を取得するときです。
離職票についての質問なのですが、
現在、会社から離職証明書に捺印と署名を求められています。
この後どういう流れで私に離職票が届くのでしょうか?

また離職票が手元に届いた時には離職
区分の判定はすでになされているのでしょうか?

もしその判定に不服がある場合は労働契約書等、不服理由を証明できるものを失業保険申請の手続きの際に自分で安定所に行ってすればよいのですか?
(今後の流れ、会社が離職証明書を提出、離職区分の決定(仮)、離職票の発行、離職者に発行された離職票の送付)

質問者様が、まず困られているのは、離職証明書の安定所提出用2枚目、16欄の異議があるか、無いかの記入かと思います。

異議ありで返送し、会社は管轄の安定所に異議有の離職証明証を提出、自信があれば、離職理由が証明出来るもの持参で申請することになります。

安定所も納得すれば、離職区分に〇を付け、発行された離職票ー2を離職者に返送します。

但し、異議有では会社も申請時に困る訳で、離職者と話し合い、離職証明書を書き直す場合もあります、話し合いが決裂した場合、当初の離職理由で、離職者のサイン無しで、強行突破するでしょう。(16欄のサインは絶対ではなく、離職者来社せずの様な簡単な理由を書き、会社代表者印を押せば、安定所は受け付けてくれます)

但し、会社が申請し、安定所(適用課)で決められた、離職区分は絶対ではないのです。

発行された離職票ー2を持って、離職者が申請した日、この日が正式な受給資格決定日と言い、この場で離職票ー2の離職記載欄にサインをしなければ、異議有となり、再度、安定所(給付課)は調査することになります。

証明できるものがあれば、申請日に持参下さい、離職者記載欄にサインしなければ、離職区分など、大した意味を持ちません。
この場合、労働基準局に駆け込めますか?

契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。

別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。

上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
>不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?

労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。

ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。


あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
自己都合による退職で発行される離職票について


10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。


理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。

今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。

今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)

ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。

こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?


なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
はじめまして、元人事課長をしておりました者です。

いろいろな事情がありますので少し長くなりそうですが
おつきあい下さい。

結果はどうであれ、会社側から始まった話の内容で「経営状態から考えてと」という
言葉がでているのであれば、その時点で「会社都合」となります。

それ以外の話は会社側が従業員にうまく
「自己都合」としたいがためのまとめ方の典型的なパターンです。

一般的にはあなたも含めて労基法などの法律には
お詳しくはないかと思いますので、このような話が絶えないのですが
同じ総務職を経験したものとしては、企業側に対して腹立たしい気持ちです。

さて、問題の中心は
パートになる道を提示したのに呑まなかったので
自己都合とした部分であって、正社員の雇用条件から見ると
十分に社員にとっての「不利益変更」となっているのです。

特に問題がなければ当然のこととして「正社員」として
雇用が継続していた訳ですから、そのれを妨げた、つまり
パートにならなければいけない理由があなた自身にないのであれば
当然、会社都合の一連の流れでしかありません。

離職票の作成についてですが
大きな用紙の左半分に過去の給料の内容が
一年分記載されます。

それ以外の部分に関しては、退職の理由を書いたりする以外は
退職理由によって大きな違いはありません。

なんかとても作り直したり、理由の変更をするのが
とても大変であるような言い方をされているようですが
書類の作成をこの手でやったことのある私からすると
簡単な事務作業です。

あなたにお願いしたいのは、
再度、会社に対して離職票の作成を「会社都合」でお願いしてもらいたい事と
それが聞きいれてもらえないならば、失業保険の手続きの際に「異議あり」として
ハローワークから離職票を差し戻してもらう事です。

退職金と失業保険を天秤にかけるようでなんとも言えない感じになりますが
失業した後の再就職活動に際しても、「自己都合」の退職理由が
今後の就職活動に大きな意味をもつような気もします。
簡単に言うと、本当は会社都合なのに「自己都合」で会社を
退職したという矛盾の存在です。

本当の理由がはっきりしているのなら、あなたが感じていることは
まったく間違いではありませんので、前向きに進んで下さい。

今後、いろいろな事がまっているかもしれませんが、
特に企業側との話の時には「文書化」した形式での
やりとりをお勧めいたします。

わたしも2年前に同僚たちと一度に10人のリストラに遭い
苦汁をなめました。その時の経験からも、会社からの通知という
形式の文書の存在はとても重要でした。

今後のためにも参考にして下さい。


元人事課長より
関連する情報

一覧

ホーム