失業保険についつて
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
○今年の1月から8月末までの間で、6カ月(各月11日以上出勤していること)雇用保険に加入しているか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)
○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。
○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)
○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。
○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
失業しました。
同じ派遣会社で派遣社員として1年5ヶ月。単発(3日~4ヶ月)のお仕事を、してきました。
今回、先月に長期のお仕事が決まったのですが3日間働いた後に急性扁桃腺炎、急性胃腸炎に、なり2週間、休むように言われ医師に診断書を頂きました。
休養を頂き復帰出来るよう努めましたがした今度はパニック障害で、とりあえず2週間は休養するように医師に診断され診断書を頂き派遣担当者へ連絡しました。
派遣先と相談した結果、期間満了という事で終了して頂く事となりました。と報告を頂きました。
パニック障害という病気が、いつ治るかもわからない為、今は職場復帰は出来ない状態です。
この場合、失業保険や傷病手当など、いろいろあるみたいですが…何か手当は、受ける事が出来るのでしょうか。
もし受けられるのであれば、どの手当を受けるのが1番高額なのでしょうか。
私は雇用保険や年金など全て派遣会社に、お任せして給料から支払ってきました。
今は一日も早くパニック障害を完治する事を優先しています。
しっかりと治して職場に迷惑をかける事のない状態になってから、また働きたいと思っています。
その時は派遣会社で、また派遣を続けるのか自分の体にあった他の仕事でもアルバイトでも探すのか、それも、これから考えて決めようと思っています。
詳しい方、是非お力を貸して下さい!よろしくお願い致します!
同じ派遣会社で派遣社員として1年5ヶ月。単発(3日~4ヶ月)のお仕事を、してきました。
今回、先月に長期のお仕事が決まったのですが3日間働いた後に急性扁桃腺炎、急性胃腸炎に、なり2週間、休むように言われ医師に診断書を頂きました。
休養を頂き復帰出来るよう努めましたがした今度はパニック障害で、とりあえず2週間は休養するように医師に診断され診断書を頂き派遣担当者へ連絡しました。
派遣先と相談した結果、期間満了という事で終了して頂く事となりました。と報告を頂きました。
パニック障害という病気が、いつ治るかもわからない為、今は職場復帰は出来ない状態です。
この場合、失業保険や傷病手当など、いろいろあるみたいですが…何か手当は、受ける事が出来るのでしょうか。
もし受けられるのであれば、どの手当を受けるのが1番高額なのでしょうか。
私は雇用保険や年金など全て派遣会社に、お任せして給料から支払ってきました。
今は一日も早くパニック障害を完治する事を優先しています。
しっかりと治して職場に迷惑をかける事のない状態になってから、また働きたいと思っています。
その時は派遣会社で、また派遣を続けるのか自分の体にあった他の仕事でもアルバイトでも探すのか、それも、これから考えて決めようと思っています。
詳しい方、是非お力を貸して下さい!よろしくお願い致します!
まずは雇用保険(失業保険)に関して。
失業保険は「病気やけがのためにすぐに就職できない人」は貰うことが出来ません。
受給資格は「すぐにでも働ける状態なのに仕事が見つからない人」となります。
また、病気じゃないと嘘をついてそれがバレた場合は給付金は全額返済+給付金額の2倍以内の金額を納めないとならなくなりますので。
傷病手当金に関しては健康保険の組合によって違ってきたりするのですが、派遣の場合は1ヶ月以内に次の仕事が見つからないと任意継続するか、社保を辞めて国保に切り替えるかしないとならなかったと思います。
それと傷病手当を受けられるのは基本的に仕事に就いている間だったかと…
前に派遣で働いていた時、はけんけんぽに入っていましたがはけんけんぽでは「傷病手当金は療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始される」となっています。
つまり貴方がはけんけんぽに入っていた場合は「2週間休むことになった状態」で申請すれば良かったんです。
ただ調べてみたら時効が2年となっていたので一度問い合わせてみた方が良いと思いますよ。
他の社保の場合は、その社保の組合へ問い合わせてみて下さい。
失業保険は「病気やけがのためにすぐに就職できない人」は貰うことが出来ません。
受給資格は「すぐにでも働ける状態なのに仕事が見つからない人」となります。
また、病気じゃないと嘘をついてそれがバレた場合は給付金は全額返済+給付金額の2倍以内の金額を納めないとならなくなりますので。
傷病手当金に関しては健康保険の組合によって違ってきたりするのですが、派遣の場合は1ヶ月以内に次の仕事が見つからないと任意継続するか、社保を辞めて国保に切り替えるかしないとならなかったと思います。
それと傷病手当を受けられるのは基本的に仕事に就いている間だったかと…
前に派遣で働いていた時、はけんけんぽに入っていましたがはけんけんぽでは「傷病手当金は療養のため労務不能となり連続して3日間休んだ後、第4日目以降に支給が開始される」となっています。
つまり貴方がはけんけんぽに入っていた場合は「2週間休むことになった状態」で申請すれば良かったんです。
ただ調べてみたら時効が2年となっていたので一度問い合わせてみた方が良いと思いますよ。
他の社保の場合は、その社保の組合へ問い合わせてみて下さい。
失業保険について?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
派遣の場合、契約満了で退社すれば契約打ち切り扱い(会社都合)になる可能性があるということだと思います。
また、失業給付は(失業している事、働く意欲があること、働ける状態にあること)が条件ですので、「うつで働く自信がない」と正直に申し出れば失業給付は受けられなくなります。
また、失業給付は(失業している事、働く意欲があること、働ける状態にあること)が条件ですので、「うつで働く自信がない」と正直に申し出れば失業給付は受けられなくなります。
労災について質問です。親の労災が突然打ち切りとなってしまいました。労基へ確認したところ、担当医師の書いた診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に打ち切りとしたとの事でした。
しかし担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまった・・という状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるから診断書にはこう書くよ云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。そしてその様な状況であることは診療中にも医師に説明しており理解出来ていたはずなのですが・・。この様な状況の中で、労災の打ち切りを取りやめる術はあるのでしょうか?
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかけ離れてしまいますが・・・リハビリ期間満了(11月)後に復帰を考えていたのですが、会社は6月に代わりを雇ってしまっていたため、復帰しても働ける枠がないと言われてしまったそうです。このままですと9月末(労災打ち切り)で会社を辞めることになってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰って失業保険は受け取りたいと考えています。労災の延長が最も望ましいのですが、この様な場合で会社は解雇扱いとして貰えるのでしょうか?(どこかで労災復帰後○ヶ月(?)は解雇できない・・と聞いた覚えがあるもので・・退職しかないのではと恐々としております)
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何卒宜しくお願い致します。
しかし担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまった・・という状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるから診断書にはこう書くよ云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。そしてその様な状況であることは診療中にも医師に説明しており理解出来ていたはずなのですが・・。この様な状況の中で、労災の打ち切りを取りやめる術はあるのでしょうか?
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかけ離れてしまいますが・・・リハビリ期間満了(11月)後に復帰を考えていたのですが、会社は6月に代わりを雇ってしまっていたため、復帰しても働ける枠がないと言われてしまったそうです。このままですと9月末(労災打ち切り)で会社を辞めることになってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰って失業保険は受け取りたいと考えています。労災の延長が最も望ましいのですが、この様な場合で会社は解雇扱いとして貰えるのでしょうか?(どこかで労災復帰後○ヶ月(?)は解雇できない・・と聞いた覚えがあるもので・・退職しかないのではと恐々としております)
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何卒宜しくお願い致します。
何か勘違いされていますね。
労災の基準、医師の診断、会社の都合、貴方達の都合や状況は 全く別の事であり判断基準は違います。
医師の診断書は貴方達は 確認せずに提出するのでしょうか?
会社が別の人間を雇っているのが分かって復帰出来ないのが分かっているのですから 貴方達がもっと早くから手を打つべき問題です。
労基局の基準も医師の診断も貴方達の都合は関係ありませんよ。労基局の判断は、医師の診断が変わらない限りかわりません。医師も自分の診断を変える理由が無いのではないですか。
今後は 障害年金か生活保護で調べてみてはいかがですか?
労災の基準、医師の診断、会社の都合、貴方達の都合や状況は 全く別の事であり判断基準は違います。
医師の診断書は貴方達は 確認せずに提出するのでしょうか?
会社が別の人間を雇っているのが分かって復帰出来ないのが分かっているのですから 貴方達がもっと早くから手を打つべき問題です。
労基局の基準も医師の診断も貴方達の都合は関係ありませんよ。労基局の判断は、医師の診断が変わらない限りかわりません。医師も自分の診断を変える理由が無いのではないですか。
今後は 障害年金か生活保護で調べてみてはいかがですか?
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