教えてください。
失業保険の説明会に行くを忘れてたのですが、手当て受けれないのてすか?
違う日に説明会受けるのですか?
詳しく教えてください。
ご質問の内容が良く分からないのですが、説明会に行くのですよね?
違う日に説明会を受ける。の意味は何でしょう???

また失業保険について大分勘違いをされているようですので最初に説明を
しましょう。失業保険を受給できるのはまだまだ先です。当分もらえないと考えて
おきましょう。(まさか失業すればすぐに貰えると思ってたのですか?)

失業保険の手当てを受けるには、説明会を経て後日に失業認定を受けてから認定
されれば、初めて受給が出来るものです。
認定日までは失業してから1ヶ月~1.5ヶ月はかかるのが一般的です。
(土日祝祭日などが入るともっと長くなるケースもあります)

また失業の事由が、自己都合の場合は初回認定日から3ヶ月は手当てを貰う事は
出来ません。懲戒などの解雇も同様です。
離職票の失業理由が会社都合の方のみ、退職後1ヶ月~1.5ヶ月程度で手当て
をもらえます。自己都合ですと退職してから4ヶ月は必要だと思って下さい。

その辺りも説明会に行ってちゃんと話を聞けば分かると思います。
説明会に行かねば必要な書類も貰えませんので永久に手当ては貰えません。
職業訓練を受けた事がある方、または受けている方に質問です。


職業訓練を受けていると、失業保険の基本手当てなどの振り込みが翌月の15日前後と聞きました。


実際にはそれよりも早く振り込まれるでしょうか?

地域によって違うみたいですので、なんとも言えないのですが経験がある方教えてください。

よろしくお願いします。

ちなみに、わたしは尾張旭市です。
公共職業訓練で1年間の失業給付を受給しましたが、15日前後が休みになる場合は振込が遅くなる傾向にありました。

逆に15日が金曜日になる場合は1日、2日早くなる傾向にあります。

職業訓練の場合は各個人の認定日、管轄のハローワークが違っていますので職業訓練受講中はその職業訓練を管轄するハローワークに移管され、月末で〆て一括で管理されます。
一括管理は全国共通です。

月末で〆てハローワークで処理をして各個人の銀行に振込みの手続きをしますので銀行によっても若干の振込の遅れなどが生じることがあるみたいです。
失業保険の自己都合での退職について
申請を出してから、三ヶ月も、受け取りにかかるのでしょうか?
三ヶ月の間、さすがに無賃のまま生活できないのですが、、
みなさんはどうしてらっしゃるのですか?
こんにちは。
私は年明けにハローワークに離職票を提出して、説明会に2回参加し、2月6日が初回認定日でそこから3ヶ月後の5月初旬に第一回目の振込があります。
その間は貯金を切り崩して生活します。
失業保険について質問です。
昨日1回目の認定日だったので行ってきたんですが6日分しか貰えなかったんです。
30日分や思ってたんでびっくり!
自己理由での退職ですので全部で90日分貰えるはずなんですが・・・。
次回からは何日分貰えるんでしょうか。
てゆうか認定日は何回行かなくてはいけないのでしょうか。
誰か教えていただけませんか(´;ω;`)?
自己都合退職者(給付制限のある人)は初回認定日(離職票の提出をした日から約4週間後)から、さらに12週間後(つまり離職票の提出をした日から約16週間後)の認定日にもらえます。もらえる日数は待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)です。後は認定日ごとに28日分です。
国民健康保険料の軽減について
昨年末に、会社都合で会社を退職したため、
今年初めから国民健康保険に加入、
会社都合ですので保険料の軽減を受けておりました。

本日7月以降の新しい国民健康保険料の振込書が届いたのですが、
金額が大幅にアップされてました。

この場合、また市役所に行って、昨年末に会社都合で退職したと申し出た場合、
保険料は軽減されるのでしょうか?
またその期間はいつまででしょうか?
失業保険を先月まで受けていたのですが、もしかしてその期間内のみとかでしょうか?

ただ今転職活動中で、そろそろ決まりそうですが、
試用中の間は社会保険の加入ができない企業もあるため、
軽減されるととてもうれしいのですが。

ホームページなど見てもイマイチわからなったため
質問させていただきました。

お詳しい方いらっしゃれば、ご回答お願い致します。
非自発的失業者の保険料軽減の対象者の場合

軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、
その30/100とみなして保険料の算定を行います。

軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
2010年12月の場合、
翌年2011年 翌年度末は2011年3月末になります。
合っています。

届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
認印
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