失業保険について質問です。企業に1年2ヶ月勤めていますが、そのうち5ヶ月間体調を崩し休職して傷病手当をいただいていました。ここで退職しようと思うのですが、失業保険はもらえますか?
平成21年4月21年から平成22年6月20日まで働いています。そのうち、平成21年9月21日から平成22年2月20日まで体調不調のため、休職して傷病手当をもらっていました。
この場合、平成22年6月20日で会社を辞めて失業保険はもらえるのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いします。
平成21年4月21年から平成22年6月20日まで働いています。そのうち、平成21年9月21日から平成22年2月20日まで体調不調のため、休職して傷病手当をもらっていました。
この場合、平成22年6月20日で会社を辞めて失業保険はもらえるのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願いします。
前に、勤めて雇用保険に加入していた期間がないのなら。
被保険者期間は最大でも9ヶ月ですから、離職理由が正当な理由のない自己都合だとダメですね。
※「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)では?
被保険者期間は最大でも9ヶ月ですから、離職理由が正当な理由のない自己都合だとダメですね。
※「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)では?
失業保険受給対象で、6か月働いていればもらえると言う意見や1年間働いていないともらえないと言う意見を聞きます。
現在は週30時間以上で11日以上働いてます。しかし、雇用保険支払いは11カ月支払の計算です。
派遣更新日は3か月ごとの更新ですが、1年間でストップの予定です。ただ、契約上 更新日を派遣会社都合の為、
確実な一年にはならず、満1年になるためには6日足りません。
ご回答よろしくお願い致します。
現在は週30時間以上で11日以上働いてます。しかし、雇用保険支払いは11カ月支払の計算です。
派遣更新日は3か月ごとの更新ですが、1年間でストップの予定です。ただ、契約上 更新日を派遣会社都合の為、
確実な一年にはならず、満1年になるためには6日足りません。
ご回答よろしくお願い致します。
会社都合なら6ヶ月でいいですが、あなたの場合は契約期間満了ということでしょうか?でしたらやはり12ヶ月、1年必要です。たとえ後6日でもそれだけでは支給対象にはなりません。ただし、1年以内に再度雇用保険に加入出来ればその期間は継続できますので、後一ヶ月別の会社で勤務すれば失業給付は受けられます。ですので、必ず今の分の離職票ももらっておきましょう。
傷病手当は無理か失業保険?
5/19日に火傷をし、その夜病院での対応の悪さからおそらくPTSDとなりました。今は契約社員ですがこの体と精神状態では仕事は難しく、6/30の契約満了で仕事は退職。しかし今の健保は昨年の8/20加入で、その前の会社が7/末退職のため、20間の空白期間は任意継続で前の会社の保険に加入していました。この20日間の任意継続のため今回退職後の傷病手当は対象外になると言われました。精神科の専門の病院の受診は今度の土曜日ですが、自分でも何が怖くなりパニックになるかわからず、とても仕事に復帰はできません。このようなケースはどうにかならないものでしょうか?また失業保険といってもたいした額にはならず、本当に困っています。どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
5/19日に火傷をし、その夜病院での対応の悪さからおそらくPTSDとなりました。今は契約社員ですがこの体と精神状態では仕事は難しく、6/30の契約満了で仕事は退職。しかし今の健保は昨年の8/20加入で、その前の会社が7/末退職のため、20間の空白期間は任意継続で前の会社の保険に加入していました。この20日間の任意継続のため今回退職後の傷病手当は対象外になると言われました。精神科の専門の病院の受診は今度の土曜日ですが、自分でも何が怖くなりパニックになるかわからず、とても仕事に復帰はできません。このようなケースはどうにかならないものでしょうか?また失業保険といってもたいした額にはならず、本当に困っています。どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
〉前の会社の保険
「会社の」制度ではありません。
〉退職後の傷病手当
健康保険からの給付は「傷病手当金」です。
〉このようなケースはどうにかならないものでしょうか?
どうにもなりません。
継続して1年以上、被保険者(任意継続被保険者を除く)でなければなりませんので。
健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日……の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者……を除く。)であった者……であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
就業できない状態なら雇用保険の基本手当も受けられません。
離職前からそういう状態ですから、雇用保険の傷病手当も受けられません。
〉どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
病院の患者相談室や精神障害保健福祉センターで相談には乗ってくれますが、どうしようもありません。
通院先に精神保健福祉士はいないんですか?
「会社の」制度ではありません。
〉退職後の傷病手当
健康保険からの給付は「傷病手当金」です。
〉このようなケースはどうにかならないものでしょうか?
どうにもなりません。
継続して1年以上、被保険者(任意継続被保険者を除く)でなければなりませんので。
健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日……の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者……を除く。)であった者……であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
就業できない状態なら雇用保険の基本手当も受けられません。
離職前からそういう状態ですから、雇用保険の傷病手当も受けられません。
〉どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
病院の患者相談室や精神障害保健福祉センターで相談には乗ってくれますが、どうしようもありません。
通院先に精神保健福祉士はいないんですか?
心身症で休職8ヶ月目です。現在は社会保険の手当金で給料の6割ほどをいただいていますが、この状態で退職した場合、その後の失業保険みたいなものはどうなるのでしょうか?給付期間や金額面など、どなたか教えてください。
失業基本手当は、働けないので給付されません。
資格のある期間(受給期間)は、届け出により最大3年延長することができますが。
健康保険からの手当金(傷病手当金)は、退職後も1年6ヶ月になるまでは引き続き支給されます。
資格のある期間(受給期間)は、届け出により最大3年延長することができますが。
健康保険からの手当金(傷病手当金)は、退職後も1年6ヶ月になるまでは引き続き支給されます。
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