任意継続健康保険(任継健保)と子供の就職先の健康保険への加入についてお教え願います。昨年9月に自己都合で会社を辞め、その後無職でもあり、妻と子供二人(男)を被扶養者としてそこの任継健保に昨年10月より
入っておりますが、長男がこの四月より自衛隊に入り、彼の健康保険に小生、妻、次男を被扶養者として入れるものでしょうか?

小生は、現在、無職のままで、失業保険給付をこの2月より受けているので、自分の任継健保の被扶養者の基準項目から見ると、「失業保険給付中は、被扶養者になれない」とあるので、長男については、小生の任継健保から外して、小生、妻、次男は、このまま、任継健保を続けるしかない?のでしょうか?

失業保険給付が終わるこの7月半ばに、その時点で、長男の健康保険の被扶養者として加入手続きを取るべき?もちろんそれまでに、小生が、健康保険に加入している会社に就職できれば、その必要はないのでしょうが。

なお、昨年10月時点では家族4人分の国民健康保険料より任継健保保険料の方がずーと安く、この四月に、年払いで来年3月までの分337,182円(月額払いなら28,700円)を納入しております。ちなみに小生は、現在59歳7ヶ月で本年10月には60歳になります。

よきアドバイスをお願いいたします。
「健康保険」は「就職先の」制度ではないのですが。
そもそも自衛隊員なら「健康保険」ではなく(防衛省共済組合の)「国家公務員共済」です。

あなたは「健康保険の任意継続被保険者」です。
あなた自身が健康保険の被保険者にならない限り、2年間止められません。本来なら、国民健康保険に移るところ、わざわざ任意に健康保険に残ったのですから。

被扶養者である家族は、(条件を満たせば)長男の被扶養者にできます。

・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)である。
・年収が、同居なら組合員(長男)の半分未満、別居なら組合員の仕送り額未満。
・組合員の収入または仕送り額が、質問者の収入より多い。
というのが条件になるかと思います。


※裏技はあるにはあるんですけど「この四月に、年払いで来年3月までの分……を納入して」いるのなら、来年4月の保険料納付期限までは抜けられません。
失業保険の不正ってバレますか ?
非常勤で雇用保険に二週間加入しており、認定日に受給の申請をしに行ったらバレます?
また、後々バレますか?
>非常勤で雇用保険に二週間加入しており、認定日に受給の申請をしに行ったらバレます?
意味不明です。
雇用保険に2週間加入しており?
認定日に受給の申請をしにいく?
こちらから質問したいです。
失業保険についてお尋ねします。公務員は退職後、失業保険の申請受給はできないのですか。私は病気療養中でやむなく退職するのですが、教えてください。また、妻は学校で正規採用ではなく常勤講師していますが、
来春、講師要請がなければ職を失いますが、妻も失業保険は申請受給できませんか。
私の婚約者が公務員のため聞きました。
公務員の場合、いわゆる企業の解雇などが基本的になく雇用保険という制度がないため失業手当の給付はできません。
(退職金で保障される形になります)
ただし、一般で支払われる失業手当の金額と比べ退職金の方が少ない場合はその差額分が仮の基本手当として支払われる制度があります。
公務員の場合、国家公務員退職票(離職票ではありません)
というものが発行されます。
仮に退職金の方が少ない場合、手続きの際この退職票で受給ができると思います。
最近では公務員の場合で任期がある場合でも受給できるそうなのでハローワークで相談されてはいかがでしょうか。
64歳と5か月で26年3月31日で非常勤嘱託員を退職いします。 今現在共済年金を受給しています。
失業保険の受給資格は退職後1年間と聞いていますが、65歳になる前に手続きをすれば年金がストップすることなく基本手当
をもらえることもあると聞きました。本当でしょうか?ちなみに私は11月で満65歳になります。
65歳になるまでに失業保険を受給しますと、その期間共済年金は全額支給停止になります。
年金が減額されないのは65歳を過ぎてからの基本手当受給分です。
退職後の扶養、出産手当金、失業保険の延長手続き
出産予定日が8月6日で出産手当金を頂く為6月30日に5年正社員として働いた会社を妊娠を機に退職致しました。
社員の時は全国健康保険協会に入っており、6月26日~30日迄有給消化(30日退職日)で出勤しておりません。
退職後すぐ夫の扶養(国家公務員共済組合)に入ったのですが出産手当金は扶養中でも頂けるのでしょうか?

あと8月に入ったら失業保険の延長手続きも行いたいのですが扶養手続きで必要との事で離職票を夫の勤務先に渡しました。
それは返してもらえるのでしょうか?

質問ばかりですみません。
出産手当金が受けられるんだから、共済の被扶養者の条件を満たしません。
被扶養者・第3号被保険者の認定を取り消してもらうことになりますね。
※理屈としては、退職日の翌日から受給しています。
手当金の日額が3611円以下なら、条件を満たすでしょうが。

被扶養者認定により、ご主人の給与に扶養手当もつくはずです。
早急に共済組合や勤め先と相談を。

〉それは返してもらえるのでしょうか?
単に、支給開始の時期を調べ、基本手当の日額を計算しただけかと。
返還の時期については問い合わせを。



〉全国健康保険協会に入っており
→全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)に入っており

〉失業保険の延長手続き
「受給期間の延長」です。言葉の意味、制度の趣旨を正確に理解された方がよろしいかと。
急ぎで回答お願いします!失業保険の受給資格についてです。
つぎの場合、①と②の雇用保険加入期間を足して、
失業保険の受給資格はありますか?
(短時間勤務パートです)

①2013年5月13~5月31日まで。出勤日数12日。

②2013年9月9日~2014年8月31日まで加入予定。
うち、全ての月で11日以上出勤。

自分では、①0.5か月+②11.5か月で、ギリギリ12か月に
なると思っていて、ハローワークに何度か電話で聞いたら、
OKですという担当者と、ダメです、という担当者がいて、
戸惑っています。

0.5か月と見なされる要件について、調べたところ
「15日以上在籍していて、そのうち出勤日数が11日以上」
かと思っていたのですが、「15日以上」の部分について
「出勤対象日数が15日以上」という意味だと
おっしゃる担当者の方がいたので…。
でもその見方でいくと、9月は祝日があった関係で、
出勤対象日数が14日になってしまうんです。

どなたか急ぎで確実な回答をお願いします!!
一月に11日以上勤めた月が12か月以上あった場合は対象となるので、あなたの場合は対象となると思います。
ハローワークの人も正職員から非常勤の人までいるので、きちんと理解していない人もいるのです。
もう一度、聞いてみたらどうですか。
きっと大丈夫だと思いますよ。
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