失業保険の日額
失業保険の日額に関して質問があります。
平均日額で過去6ヶ月の賃金の平均とお聞きいたしました。
自分の場合、4月17日に退職したのですが、3月、4月は病気休職と有給消化(3月は10日有給消化、4月は新年度にて10日発生し、有給消化)で3月と4月の月給が他の月に比べ極端に少ないです。
*他の月は約22万~23万なのですが3月と4月は11~12万円

このような月がある場合でも平均月額として計算されてしまうのでしょうか?
何でみんな「離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算」という説明を読み落とすんでしょうね?
だれもカレンダーの「1月・2月」だとは説明していないはずなんですが。


基本手当日額の基礎となる賃金日額の計算では次の通り。
・離職日からさかのぼる。賃金締切日があるのならそれによる。
4/17離職なら、4/17~3/18、3/17~2/18……と区切る。
締切日が15日なら、4/17~4/16、4/15~3/16……と区切る。

・1区切りのうち、「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」とする。
【失業保険】扶養から外れるのはいつ?

只今、失業手当受給の待機期間になります。
何も知らず旦那の扶養になっていました。


次の認定日は10月6日になります。いつまでに扶養から外れなければいけませんか?
今、保険証(被扶養)を使っても問題ないでしょうか?
>支給開始となる月の前月までは、被保険者証をご使用されて結構です。

これは残念ならが不正解です。
と言うのも、扶養の基準は「各保険者によって異なる」からです。

01と呼ばれる、いわゆる「けんぽ」の場合は9月から扶養を外れる事になります。ほとんどの保険者はこのパターンです。
ですがそれ以外の場合は扶養基準が異なる為、ご主人に会社の方などに聞いてもらって下さい。厳しい保険者となると待期期間さえも扶養から外される場合もあり、その場合は遡って扶養を外される厳しい条件となります。

今の段階で早めにご主人の会社へ確認を。
失業保険に詳しい方に緊急相談です!!

失業保険受給中にアルバイトしてはいけませんが、雇用保険入ってなくて月8万以下なら口コミ意外ばれないですよね?


確定申告などしっかりした会社ならばれますが。
よろしくお願いします。
受給中にやってもいいですよ。みんなやっていますよ。
HWに内緒でやったらばれた場合大変ですよ。ですからチャンと申告してやってください。
一応規制はありますが下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてアドバイスお願いします。
現在介護関係の職場で1年3ヶ月働き、来月退職します。正社員だったので雇用保険には入っていました。
会社には結婚を機に退職すると伝えました。しかし、両親が無職で私の扶養にしていた為、収入がストップしてしまうと生活が出来ません。
そこで失業保険を数ヶ月だけでも貰えると助かるのですが、可能でしょうか?
結婚後、もちろん働く気でいますが、すぐには就職できる状況ではないかもしれません。
質問者さんの状況であれば、失業保険はもらえるでしょう。
退職時に会社より離職票を発行してもらって、それをハローワークに提出しに行ってください。

提出日より約3カ月の待機期間があり、その後失業保険の給付となります。(自己都合退職の場合)
その1年3カ月の雇用保険加入履歴しかないのであれば受給期間は3カ月となります。
雇用保険受給資格者です。
雇用保険受給資格者です。解雇され今は求職活動をしながら失業保険を受給しています。1回目の認定日が終わり2回目の認定日は4月1日です。求職活動をしていく中で1社面接を受け結果待ちですが採用されれば4月1日から就職(出社)となります。この例でいくと所定給付日数(120日)を76日残して4月1日より就職することになります。「再就職手当て」は支給されますよね?また4月1日から就職となると2回目の認定日(4月1日)の失業手当ての受給はされないのですか?私の理解では、「2回目も受給でき、なおかつ再就職手当ても受給できる」と理解しているのですが間違いでしょうか。ハローワークに尋ねてもよくわからなかったので、ご教授お願いします。
4/1に就職したら76日残るんですよね。
そうであれば3/31までの失業保険が受給できますし、再就職手当の受給資格があると思うのでハローワークで申請書がもらえるでしょう。
ハローワークでもらった申請書を、再就職した日から1ヶ月以内にハローワークに提出してください。
後日、「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」が再就職手当として振り込まれるでしょう。
健康保険の扶養について
どなたか教えてください。
今年末に入籍予定ですが、今までは親の国保の扶養に入っていました。入籍後も、引き続き親の扶養に入ることは可能ですか?(ちなみに別居婚です)

今年1年間の所得は、130万円に達していませんが、失業保険の受給分も所得として考えるのですか?受給分も入れると130万円に達してしまいそうです。

昨年12月上旬から今年3月上旬まで失業保険を受給しました。日額は約4500円でした。その際、最初の12月から1月にかけての受給金が、1月中旬に振り込まれたのですが、振り込みがあった月の金額を、すでに今年の1月からの所得と考えるのか、それとも、1月1日からの日数×日額4500円と考えるのと、どちらが正しいでしょうか?
また、給与所得も、今年12月に仕事をするんですが、給与振り込みは〆日の関係で、来年の1月になります。その際、今年12月に働いた分は、来年の所得になりますか?

よろしくお願い致します。
国民健康保険には扶養の制度はありません。あなたの分の保険料も、所得に応じた額がかかっています。保険料の請求が世帯主にまとめて来るというだけです。
従って、引き続き親の世帯にいるのなら、今後も親の世帯で国民健康保険に加入となります。
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