出産で延長申請をしていた失業手当について><
子どもが5月末でそろそろ三歳になるので延長期限になります。

延長していた失業保険を受給しようと思うのですが・・・

二人目の子どもを妊娠したらもう一度延長しようかなと思っていましたが死産してしまい、タイミング的には大変難しいことになってしまいました><(17週で死産で、出産予定が4月だったので、無事に産まれてから再度延長申請しても間に合うなあと思って何もしていなかったのですが・・・)

失業保険を貰う手続きをしてから妊娠が発覚したらどうなるのでしょう・・・
(自己都合退社なので最初に何日かは受給されません)

また延長手続き+最初の何日かはマイナス

になるのでしょうか・・・?

そうなると受給期間は絶対に避妊した方がいいことになりますよね・・・(妊娠しづらいので正直可能性は低いですが)

貰えるお金は貰っておきたいところなので、同じような経験をされた方や失業保険に詳しい方教えてください><
ハローワークに聞いて勘違いされて受給額を減らされてもイヤなので・・(今現在は多分妊娠してなさそうなので生理がきたらすぐに受給手続きに行こうかなとも思っています)
5月末でお子さんが3歳って、受給期間延長の手続きはいつされましたか?

出産前なら、もう期限が間近だと思うのですが・・・

受給期間延長の解釈をお間違いじゃないですか?
受給期間延長は、最大3年間延長出来ますが、3年に達した時点で給付は終了しますよ。
3年前の5月に延長の手続きをされたのであれば、今年の5月(申請日前日)ですべて終了しますよ。

例えば3月1日に受給申請をすれば3月8日からが支給対象日になり、3年前の延長手続きをされた前日までしか基本手当は支給されません。

1日も早くハローワークへ手続きに行かれた方がいいですよ。
みなさんならどちらを選びますか?

転職活動中の28歳です。
今まで専門職の正社員で働いてきましたが、育休の復帰時期の折り合いがつかず、転職を決意しました。

転職先として、正社員を
目指したいという思いと、子どものために無理のないくらいの土日祝休みで残業があまりない職場がいいのかとも考えています。

1. 今までの専門職の資格が活かせる派遣会社の社員。派遣される側ではなく、派遣さんたちを管理する側です。9時から18時で、土日祝、盆年末年始、ゴールデンウィーク休みで正社員です。

2. 今までの専門職とほぼ同じ専門職。産休の人の代わりとしての採用。8時から17時で週に一回7時半の早出あり。夏休み冬休みなど長期休暇あり。
親しい人が働いていて、職場環境や職員間の人間関係は良好。一応契約期間は1年間の予定だが、以前にも産休代替職員が、そのまま継続で正社員になったこともあるとのこと。正社員になれる可能性はあるが確実ではない。

どちらも給料的にはあまり大差はなく、通勤距離もそこまで変わらず、1時間弱。交通費も出ます。

3. どちらも選ばず雇用保険(失業保険)をもらいながら職業訓練に行き、簿記などの事務的な資格を取りながら職探し。

みなさんならどちらを選びますか?
またどちらも選ばないか?
よろしければ理由なども書いていただけると参考になります。
いろいろな人の意見を聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。
この種の質問に常にお答えしているパターン通りですが(苦笑)、両方を同時進行で進めていき、「いち早く内定の出た方に必ず決める」ことでいいと思います。

目をつむって指を差した方、というのに等しいランダム的な方法ですが、考えても考えてもどちらにしたらいいか結論が出ない場合、「神様の授けるご縁」という他力本願的な決め方でいいんです。

しかし面接の過程でどちらか一方に気乗りしなくなることだってありますから、その場合はその場合で気乗りしなくなった方を除外すればいいまでで、「早く内定の出た方に必ず」ということであってもなお、流動的な考えは残しておく前提です。

両方とも、面接時に粗が見えて気乗りしなくなった場合は「3」です。大事なことは「必ず受からねばならない面接の態勢」に徹してしまうことなく、むしろ先方の粗を確認する気で面接に臨むのです。

そのうえで「特に粗は見当たらなさそう」と思えたときが一つの理想で、納得ずくで内定を受諾することができます。「採用されることの不幸」とかいう事態はないものとして・・・

…ぐっどらっく★
失業保険について
失業保険について

すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
総支給額(税や社会保険料を控除される前の額)で計算します。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
妊娠中の失業保険がもらえる期間
今年の4月に主人の転勤に伴い前職を退職しました。その時点で妊娠7か月でした。
通常であれば産前6週まで働くのですが、出産を控えていたため再就職はしませんでした。
ハローワークに失業給付の手続きに行き、延長届のようなものをだしてきて、産後8週以降に手続きに来るように言われました。
9月の始めごろに産後8週になるのですが、10月から新しい仕事先が決まってしまいました・・。

このような場合は失業給付金はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたら今年の4月から9月までの分をもらえるのですか?
詳しい方、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
就職活動してないので失業保険はもらえませんね
ハローワークを通して就職したのなら再就職手当が
もらえる可能性があるでしょう、ハローワークで聞いて見ましょう
派遣で勤務している会社の契約が10月末で終了します。その後11月から短期の仕事を紹介され短期の仕事終了後は失業保険を貰いたいのですが、最初に勤務していた派遣(3年未満勤務)の受給期間は無効になるのですか?
45歳女性です。派遣で3年未満勤務してきて、10月末で契約が終了します。
次にその派遣会社が斡旋という形で別の雇用主の短期の仕事を紹介されました。
11/6~11/26の短期で土日休日なので実質15日間の勤務となります。
この15日間の仕事の雇い主も雇用保険に加入しておりその仕事終了後、雇用保険の申請をしますが、
この場合私がもらえる失業保険は最初に3年未満勤務してきた会社の保険ではなく、
15日間勤務した会社の方の保険が適用になりますか?
そうすると受給期間が減り、損なような気がしてこの短期の仕事を断るべきか悩んでいます。
もし、3年未満の仕事分と今回の短期の仕事の合算という形で失業保険が出るなら喜んで引き受けたいのですが・・・・
返事が10/21月曜日までなので焦っています。

もうひとつ、派遣で契約満了ということは確か給付制限なしで、申請後すぐに失業保険がもらえますよね。
そうすると現在45歳の私は180日の受給期間で合っていますか?
でも15日の仕事をしてしまうと90日になってしまいますか?
例え短期でも少しでも働きたい意欲満々ですので私としてはこの短期の仕事を引き受けたいのですが、
失業保険が減るかもということを考えたら躊躇してしまいます。
それに3年未満の契約終了後、派遣会社が仕事を紹介したにもかかわらず、
今回断ってしまったら1カ月は雇用保険の申請は制限されてしまうのでしょうか?

15日間の仕事の回答期限が明日10/21月AMまでで焦っています。切実です。
どうかご回答よろしくお願い致します。
離職票(勤務期間)は合算するので、最初の方の受給期間は無駄になりません!

ちなみに、給料の締めは、1日から月末締めでしょうか。あるいは15日締めでしょうか。。。
1ヵ月(1回の締め)のうち、11日以上の勤務で雇用保険の対象月とみなされます。
お給料が1日~月末締めでしたら短期の方も対象になります。

また、直近の離職票に記載されている離職理由が採用されますので、11/6~11/26の期間限定(更新なしが前提)ということであれば、会社都合退社になります。
会社都合退社であれば個別延長給付の対象となり、就活実績をクリアすれば、更に60日延長されます。
現在45歳とのことなので、180日+60日で240日の支給ということになります。
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