失業保険の事で質問です。現在契約社員で来月15日で満期を向かえます。いつもは更新をしていましたが今回は更新せず満期で退職を決めています。満期で退職する時の失業保険は申告すればすぐ貰えるのでしようか?
会社都合で退職の場合は申告してすぐ貰えるのは知っています。経験あるので…自己退社は三ヶ月程待ってからなんですよね。満期退社は分からないので詳しい方教えて下さい。
契約している会社での勤務が3年未満なら自己都合退職
ではあるが、3ヶ月の給付抑制期間は無いです。
3年以上なら通常の自己都合退職と同じで3ヶ月の給付
抑制期間があります。
1年更新の契約社員の場合、更新されずに契約が切れるのは解雇と同じですか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
言われている「待機」は雇用保険法の「待期期間」のことでしょうから、これは自己都合も会社都合も全ての人に該当になり、受給資格決定(手続きした日から)後最初の失業日7日間は支給されません。その翌日から自己都合退職者は3ヶ月間の給付制限があり、3ヵ月後の失業期間について雇用保険の支給が開始となります。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?

ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
有期雇用の場合は、事業主は多少のトラブルでは解雇しません。天災事変や事業主に責のない火災(延焼など)で工場が全焼するか、解雇予告除外認定に相当するほどの信頼関係を根本から破壊するほどの非行が無くて契約期間の途中で解雇すれば、残りの期間について通常の賃金に相当するだけの反対給付が必要になりますので。解雇予告除外認定に相当するほどの非行であれば解雇であっても重責解雇になり3カ月の支給停止があります。
更新により雇用期間が3年以上であれば労働者から更新の希望があって雇止めした場合期間満了でも会社都合になり3カ月の支給停止はありません。
関連する情報

一覧

ホーム