失業保険についての
質問です。
現在就活中なのですが
今月は
雑誌の求人など
見たりしていましたが
求職活動にあてはまる活動は求人検索を2回のみでした。

私の住む地域のハローワークでは求人検索で
求職活動になると言われてハンコを2回
押して貰いましたが
求人検索を何回しても
1回に見なされて
他にも活動をしなければいけないということは
ないのでしょうか?
くだらない質問で
すみません。。。
心配性で質問させて
いただきました。
住んでる地域は
札幌です。
よろしくお願いします。
検索して、求人票を窓口に持っていって、
面接に申し込みたい、っていう活動が
本当の求職活動です。
ハローワークでこういう質問はしておかないと!!
せっかく出向いているなら!!!!
失業保険について質問です。
認定日にそれまでの四週間分の失業給付が振り込まれるそうですが、
最後の認定日が受給期間(一年間)から二日ほど遅れてしまいます。

この場合、その前の認定日以降ハローワークで就職活動をしても
その分の失業給付は受けられないのでしょうか。

分かりにくい質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
>最後の認定日が受給期間(一年間)から二日ほど遅れてしまいます。

受給期間は、退職した翌日から1年以内に受給が完了する必要があるため、この2日分は支給されません。
よって、26日分の支給はされます。
失業保険について。契約社員の旦那が期間満了で5月1日付けで離職票が送られてきました。
半年の勤務でしたが入社時は出稼ぎの形で住民票は札幌にある状態で愛知県に勤務。
途中勤務地変更で富山県になり勤務内容の都合ですぐに愛知県に戻されたので
途中から住民票は札幌→富山→愛知と移動しています。

離職票が届いてみると『離職者の住所又は居所』の欄が札幌のままになっています。
この場合札幌のハローワークまで手続きに行かなければならないのでしょうか?
退職前に住民票を移動しているのが身分証明で提出する愛知県の国保の交付年月日でわかってしまうし
住民票があるところに手続きなのか、離職票に書かれている住所の管轄まで出向くのか
わからなくて困っています。
私がたしか、離職後すぐに大阪→東京に引っ越した際には、
大阪の会社で発行してもらった離職票を持って東京で手続きしましたので、
現在の居住地の最寄で良いと思います。
失業保険について教えて下さい。
昨年9月末に自己都合で退職しました(派遣です)
その後、3ヶ月間の給付制限中に仕事(正社員)が決まり、再就職手当てを受給しました。
しかし再就職しましたが、体調不良の為1ヶ月半で再び退職しました。(1/5に入社し2/15退職)
退職した次の日にハローワークへ行き、離職証明書を提出し、再就職手当てを受給した後の残日数が45日あったので、あと2回認定日に来て下さいと言われました。
そこで質問なのですが、4/14が最終認定日なのですが、最近仕事が決まり15日から働く事になりました(派遣です)
この場合、14の最終認定日にハローワークへ行って最後の失業保険は受給できますか??
もちろん15日から働く事は伝えます。
回答よろしくお願いします。
実際に働き始めて給与が発生するまではアナタは失業者様です。
失業者様は失業給付によって保護されるべき生き物です。

13日までの分ですから問題ありません。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。

> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?

社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。

以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。

問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
今月末、妊娠3ヶ月で会社を退職します。そこで質問ですが、
①自分の社会保険を任意継続して出産一時金と失業保険をもらう。
②すぐに失業保険を受給し、受給満了後主人の扶養に入って出産一時金をもらう。

のどちらがいいんでしょうか?
私の今年の収入は退職時で税込220万位、現在の保険料は健康保険6300円厚生年金15300円程度です。

あと、出産手当金をもらうなら①じゃないとだめなんですよね?

本を読んでも特殊で解らず、みなさま宜しくお願いいたします。
私は社会保険(健康保険)を任意継続して出産手当金をもらいました。旦那が国保だったので1年以上任意継続しましたが、支払いをやめれば失効します。最長でも2年だったと思います。
一時金(30万円)+手当金(42万円程→給与額によって違います)をもらいました。

妊娠の場合、失業保険の手続きはできないと思います。受給資格は「働く意思がある人」なので。自己都合の退職だと3ヶ月くらいかかるでしょうし、認定の時はお腹が大きいですよね。
私は延長手続きをとって出産後半年くらい経って申請しました。

今年度まで任意継続(一時金と手当金がもらえます)、来年から夫の扶養(夫が社会保険なら保険料の負担なし)、働ける時期になったら失業保険の手続き(失業保険の日額によっては扶養をはずれ一時国保の場合アリ。前年収入がなければ安いと思うのですが・・・)
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