失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした

どうにかもらえる方法はないでしょうか?

役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが

何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
>自己都合の場合満1年との回答でした

満1年とはなんでしょうか?

雇用保険の受給資格は、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

1週間足りないと言う事は、最後の月が4日しか働いていないと言う事でしょうか?

これは考えずらいので、何か勘違いされている可能性が有ります。

もし、退職日から逆算して計算しても「11か月しか加入」していないのなら、受給資格はないと思われます。
体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。

病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。

自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。

私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
過去2年間に12カ月(1か月の勤務日数は11日以上であること)以上の雇用保険被保険者期間が有れば、失業手当受給資格は有ります。これが基本です。2年以内に、今の会社以前の雇用保険被保険者期間が有れば、通算されます。

次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。

いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職し、失業保険の手続きをしました。
給付制限期間も終わり、9/5の認定日に行けば初めて給付される予定でした。

それが急に元職場から人が足りないので1~2ヶ月アルバイトをして欲しいと頼まれ行くことにしました。
アルバイトは1ヶ月の短期契約で、週5勤務、7時間程度です。

これはハローワークに申告すると就職したことになるのでしょうか?
その場合、もらえる予定だった失業保険はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
1ヶ月の短期アルバイトでも週20時間以上・月14日以上の就労ですから、就職扱いになると思われます。
失業保険の受給は、アルバイト契約終了後離職証明書を提出→再離職求職申込み→認定日までに最低2回以上求職活動実績を残す事で支給されます。
詳細は、認定日に申告の際職員にお尋ね下さい。
失業保険について質問です。近いうちに会社を自己都合によりや医者する予定なのですが、失業保険というのはどれくらいもらえるのでしょうか。
自分の今までの状況はA社に8年その後そのA社が倒産しかしすぐに再建しB者として現在まで4年ほど働いています。A,B社ともに雇用保険は加入しておりましたが、勤続年数という部分で、A社からB社に変わったということはやっている仕事内容は一緒だとしても、勤続年数というのは当然合算されないのでしょうか。
6ヶ月間の自分の給料は基本給だけで185000円他手当を含めると260000円そこから雇用保険等ひかれて手取りで220000円です。
このような状態なのですが詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間が重要になります。1年間勤務でも10ヶ月しか期間がない場合もあります。
最初の2か月間は労働時間が週20時間の規定に満たないので会社が加入していなかった場合や、
11日以上の賃金計算基礎になる勤務日(有給を含む)がない月がある場合は除かれるからです。

仮に質問者さんが8年+4年=12年の雇用保険被保険者期間があるとすれば自己都合退職なら120日の受給日数になります。
10年未満は年齢に関係なく90日です。また20年以上は150日になります。
いずれも基本手当日額の金額は一緒です。
それで、受給金額ですが、支給総額(税込、賞与抜き)で計算します。
それが26万円だとすれば基本手当日額は5458円になり、総額で654960円になります。
以上参考にしてください。
育児休業給付金について
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
残念ながらどうにもならないと思います。

私は1人目出産して育児休業を取得して復帰時、保育園に入園出来ずに育児休業を延長、復帰は不況のあおりで週2回のパートからと言われ、健康保健は外れ、雇用保険は継続になりました。週4回にして貰えそうになったときに2人目の妊娠が発覚、妊娠悪阻で1ヶ月休んでしまったりしながらも、何とか産前6週まで勤めて産休に入りました。

健康保険は週2回になったときに外れたので出産手当金はないとわかっていましたが、育児休業給付は頂けると思っていました。しかし、1人目出産前にも浮腫で絶対安静などもあり、どんなに数えても1ヶ月、厳密には1日足りずに対象外でした。驚きでハローワークや労働局や自治体の労働相談、法律相談、法テラスなどに電話しまくって聞きましたがどうにもならないとの回答でした。

育児休業を延長したのは保育園が待機で仕方がなく、復帰直前がリーマンショックで週2回での復帰も仕方がなく、妊娠で休まざるを得なかったのは私自身の問題であるとはいえ、全て好きで休んでいた訳ではないのに、トータルしたら1日足りないとは、本当にツイてないの一言では納得出来ないものでしたが、どうにもなりませんでした。
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