失業保険の最後の認定対象期間が実質短くなる事がありますか?
そしてその期間の就職活動実績のカウントはどのようにすればいいですか?
例えば最後の区切りの認定対象期間(28日間)の途中で給与残日数が0になった場合、
就職活動実績は給与残日数が0になる前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
それとも最後の認定日前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
しおりなどを見ると認定対象期間は原則28日間としか書いてないのですが
認定対象期間が実質的に20日とかになる場合があるんでしょうか?
よろしくお願いします。
認定対象期間は、あくまでも原則28日で、認定日前までに2回以上の実績です。
給付日数が残り14日とかで、28日間の認定対象期間になったりもあります。
28+28+14=60
給付日数と認定対象期間は、別ものと考えてください。
逆に給付日数14日しか残ってないのに、28日の認定対象期間が来るまでは、給付の認定が出ないので、失業保険は支給されません。(就職決まれば、若干違いますが)
失業保険について質問です。
失業保険の手続きも済み説明会にも参加しました。
来週初めての認定日なのですが内定が出ました。
雇用の開始は認定日よりも後です。
就職日の前日に就職手続きにハローワークにいけばいいの
でしょうか?
説明会、しおりを見ても要領がよくわかりませんので教えてください。
また失業保険は支給されますでしょうか?
再就職手当てだけの支給になってしまうのでしょうか???

あとわかれば、雇用保険被保険者証の発行はどれくらいの期間でしてもらえるかも教えてください。

よろしくお願いいたします。でしょうか?
説明会、しおりを見ても要領がよくわかりませんので教えてください。また失業保険は支給されますでしょうか?
再就職手当てだけの支給になってしまうのでしょうか???

あとわかれば、雇用保険被保険者証の発行はどれくらいの期間でしてもらえるかも教えてください。

よろしくお願いいたします。
認定日より雇用開始が後なら、まず認定日にハローワークに行ってください。
そこで認定された分の失業保険はもらえます。その後も、入社日前日までの失業保険はもらえます。

できれば、認定時間の前に行って、先に雇用保険の相談窓口で、就職が決まったと話してください。
そうすれば、認定が一度で済むか、もう一度入社日の前日に、
ハローワークに行かないといけないかを教えてくれます。
認定日から就職日までの期間にもよるので、ここは管轄のハローワークで相談しましょう。

再就職手当てがもらえるかは、これだけだと要件に当てはまるかわからないので、ハローワークの窓口で聞いてください。
雇用保険被保険者証は、欲しいといえば、その場でもらえるところが多いですが、場所によっても違います。
教えて下さい!
今、市の臨時職員をしています。来月末で更新が切れるのと同時に退職します。ハローワークへ問い合わせたところ、失業保険が出るみたいなので受給させてもらおうと思いますが、
今気になっている会社があり、それの面接日が、11月12日です。もしそこで採用が決まったとしたら、失業保険や再就職手当などはどの様になりますか?教えて下さい。
10月末で退職されるのですね。
気になっている会社の面接日は11月ということですから、まずは退職後に市役所から離職票を貰って失業保険の手続きをされることをお勧めします。
手続き後、待期(仕事をしていない日)が7日過ぎれば、契約期間満了の方であれば通常は給付対象期間となるはずです。
採用が決まれば、就職日前日まで失業の状態が確認できれば支給されますし、それが早期の就職であり、要件を満たしていれば再就職手当も該当するでしょう。

例えば、11月10日に離職票が手元に届き、11月11日に失業保険の手続きをするとします。
11月11日から7日後の11月17日が待機期間満了日となり、11月18日以降が受給対象期間となります。
この待機期間中に就職すれば、再就職手当や失業保険は受給できません。
(このことから、仮にちょうど受給対象期間に入った18日に就職となった場合は、再就職手当は該当するかもしれませんが失業保険の受給はできないことはお分かりだと思います。)
もし、就職日が12月1日からだった場合は、11月30日までの分が受給できることになります(ただし、失業の状態で会った場合の話です)
その場合、所定給付日数(最大限受給できる日数)から受給した日数(13日分)を引いた残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ1年以上雇用の見込みが確実で前の会社(市役所)と関係ない会社へ就職した場合は再就職手当も該当する可能性があります。(他にも要件がありますがここでは略します。)

気を付ける点としては、就職日より前の認定日には、たとえ就職が決まっていても必ず行くことでしょうか。
勝手に自分で判断して認定日をすっぽかすと、受給どころか再就職手当も該当しなくなります。
また、手続きより前に就職が内定していた場合は(アルバイト等も含む)手続き自体できません。つまり再就職手当も貰えないということです。手続きより前に面接に行くのは構いませんが手続きより前に内定をもらっていると手続きはできないということです。
手続きをする以上は、就職活動が必要ですから、それにも注意してください。

分かりづらかったらごめんなさいね。
ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム