社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。

5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。

ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
健康保険の扶養になる条件を勘違いしてみえるのかなって思います。
今後一年間に130万の収入が見込まれる場合には、扶養になれないのです。
もちろん、傷病手当金も失業保険も非課税で所得税法上は
収入ではないのですが健康保険上では収入に入ります。

ただ、質問者様の場合は受けとっていたのは過去であり今後は受け取りませんよね?
月108,333円を超えたら扶養になれない可能性がありますが、月6、7万なんですよね?
今すぐ扶養になることができます。
ただ、ご主人が健康保険組合に加入している場合はそれぞれ独自の判定基準を決めているところ
もあるようです。

協会けんぽであれば、何も問題がありません。
ご主人に頼んで扶養に入れてもらう手続きをしてもらって下さい。
失業保険がもらえる退職理由
会社に嫌気がさして辞める場合、正直な理由を言うのもはばかられるので
「体調が悪い」とか「親の介護をすることになった」とかもっともらしい理由を
つけて辞めることにしたとします。
失業保険とは、仕事が出来る状態で、仕事を探している人に
支給されるわけなので、そんな理由が書かれた離職票を
ハローワークには、持っていけませんよね。
実際のところ、失業した人は、建前上どんな理由で退職して
失業保険をもらっているのですか。
それとも、辞める会社には「一身上の都合」とだけ言えば済むのでしょうか
上司に退職理由を告げる場合は
「体調が悪い」または、「親の介護をすることになった」と言われても
かまいませんが、その程度によりますね。

私の場合、義父の介護のため週に1~2回実家にお手伝にいかなければ
ならなくなり、仕事(フルタイムの契約社員)と介護の両立ができなくなり
退職の申し出をしています。
その場合の退職届には、会社指定の用紙に「一身上の都合により退職します」と
書きましたので(会社にも了解済み)離職票にもそのように書かれてました。

ですが、鬱病等の精神心疾患や入院を要する病気や怪我で
「休業が必要である」か「就業不可能」である旨の医師の診断書を
添えて退職する場合は、難しいですね。
ただ、その場合でもその後完治して「勤務可能である」という証明書が
提出できれば、求職活動もできます。
また、介護の場合でもその程度によりますね。
私のように週に1~2回の介護であれば、週に3~4日ぐらいのお仕事は
できますから。
現在は、その事を面接時にお話しして、了解して頂いた会社に週に2~3日の
勤務形態で勤務しています。

ですので、質問者さんのご事情にもよりますが、絶対に長期で就業できない
状態でなければ、詳しい説明は不要です。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
病気、怪我、体力不足などで退職の場合は「特定理由離職者」の認定を得られる場合があります。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。

先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
離職票について。

こんにちは。離職票について質問させていただきます。

14年10月に会社を退職しました。
会社からは①源泉徴収票と②雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と③給与明細が届きました。②の書類に離職票交付希望の個所ありますが希望の旨を伝えて退職したにも関わらず、「無」とされていました。

会社に連絡をして、発行のお願いをしたところ「やっておく・・・」と言われました。
その後も、進捗の確認の連絡を入れましたが、総務の○○さんがいない・折り返し連絡を下さいとお願いしても連絡が来ないという状況で1ヶ月以上過ぎています。会社に連絡する毎に、「辞めたくせに」だとか溜息をつかれたりと、こちらも連絡するのに苦痛です。

今回が初めての失業経験で、
このようなやりとりも過去に経験したことがありまえん。

このことで、ハローワークに失業保険の申請に行けない状況になっています。

一度、ハローワークに相談してきましたが、
会社に連絡して発行して下さいと言われました。

現状としては八方塞りで、とても困っています。

もう、会社には正直なところ連絡を入れたくありません。
保留で待たされ続けたり、連絡する度に邪険にされたり、
文句も言いたいのも我慢してお願いしていますが、進めているかどうかもわかりません。

会社に連絡せずに手続きをすることは可能でしょうか?

宜しくお願いします。
ハローワークのご担当者も不親切ですね。
この場合、ハローワークの担当者から直接会社に
離職票発行依頼の電話をして頂く事です。

ハローワークからの指導があれば、会社としても発行します。

もう一度、ハローワークの担当者(別な人)に上記の内容をお話して下さい。
失業保険の受給について質問です。
趣味の副業で小額の版権収入のようなもの(数百円から数千円程度)があるのですが
待期期間に収入がある場合は、失業保険の受給は出来ないのでしょうか?
給付を受けるためにはどうすればいいかご教示下さい。
待期期間(7日間)の間は完全失業状態でなければなりません。
その期間に副業収入があると待期期間がそれがなくなるまで延長されてしまいます。
失業保険について、お尋ねします。

昨年8月より派遣で就業開始し、今月いっぱいで契約更新なしという形になりました。

はじめはすぐに次を探そうと思いましたが、今迷っています。
希望職種などのこともあり、急いで探すのはやめ失業保険の給付をうけようと思い
色々なサイトをみてみたのですが、給付開始時期、給付額率がよくわかりません。
(給付額については、収入によって率が違うようですが、どの程度で率が変わるのかが
わかりません。)

失業保険の給付を受けるには、どの程度就業してはいけないのでしょうか?

そう長い間仕事をしないでいる訳にもいきませんが、出来る限り自分の
希望に近い仕事を探したい為、悩んでいる状態です。

まだ派遣会社にはそのような旨を伝えておらず、中旬以降に仕事の案件が
もしあれば連絡をもらうことになっていますが、いまのうちに、離職票のことなどは
伝えた方がよいのでしょうか?

直前すぎても時間がかかったりするのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご存知のかたがいらっしゃったら
教えていただければ幸いです。

よろしくお願い致します。
給付開始時期
⇒自己都合の退職になるので7日間経過後、さらに3カ月待機期間がありその後の支給となります
給付額率
⇒個人個人によりますが、1年ちょっとなのでせいぜい90日の支給になるとおもいます(3カ月間)
失業給付の最低雇用月数
⇒会社都合(倒産や解雇等)の場合は6カ月以上、自己都合の場合は12カ月以上。


離職票をもらうってことは今の雇い主(派遣会社)との雇用を打ち切るということになりますので、次の派遣の仕事を今の派遣会社に斡旋してもらうというのは筋違いかと思います。なので、現在の派遣会社を辞めることが前提なら、最初から斡旋をしてもらわずに、会社を辞めたい旨を伝えるといいと思います。

離職票自体は、離職した日の次の日(たとえば月末31日なら翌月1日)から発行してもらうことは可能です。
(会社によっては、社労士を通すため時間がかかるという会社もいますが)
会社に離職した場合は、いつくらいに離職票をもらえますか?と確認しておくといいと思います。
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