雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。
>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
ちょっと違います。65歳以前から雇用保険に加入していて同一事業所に勤務しているなら何歳になっても雇用保険に継続して加入できます。新規採用の場合65歳を超えていると雇用保険に加入できないという事です。
>つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
ですから、64歳から採用されて雇用保険に加入して70歳で退職した場合退職時まで雇用保険に加入できます。離職時に一時金が支給されます。
ちなみに64歳の4月から保険料は免除されます。
24年9月末で退職、退職時年齢は64歳と10ヶ月です。雇用保険被保険者喪失届出(10月1日)済みです(厚生年金は比例部分、基礎部分と満額支給中です。現在ハローワークにて求職中ですがなかなか見つかりません
65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?そしてその期間は、又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?そしてその期間は、又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
>65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?
64歳までは失業給付を受けると老齢厚生年金が支給停止になると言うことです。
>そしてその期間は
65歳になるまで。
>又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
そういうことになります。
64歳までは失業給付を受けると老齢厚生年金が支給停止になると言うことです。
>そしてその期間は
65歳になるまで。
>又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
そういうことになります。
失業保険給付についての質問です。
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
2年11ヶ月正社員で働いてきて、自己都合で退社。
すぐハローワークで失業保険給付の手続きをして1ヶ月待機。
その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
どちらの会社も雇用保険は払っています。
この場合、失業保険はすぐ給付されるのでしょうか?
そして、給付日数は何日になるのでしょうか? 失業保険、雇用保険に詳しい方、よろしくお願いしますm(_ _)m
>その後、派遣社員で10ヶ月働いたが派遣先の会社が経営悪化のため、やむを得ず退社する事になりました。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
派遣元が離職票にどう記載するかですね。
派遣先が経営悪化したからといって、雇用契約を結んでいるのは、派遣元ですから。
派遣元には、紹介した派遣先が経営悪化した場合には、別の派遣先を紹介する義務があります。
特定受給資格者のⅡ⑧
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
に該当するなら、特定受給資格者となり、過去1年間に6ヶ月以上被保険者期間があれば雇用保険の受給資格があります。
どういう契約かは分かりませんが、派遣は1年以上雇用の見込みがなければ被保険者になれませんので、少なくとも特定Ⅱ⑧似は該当するものと思われます。
この場合は、前職の手続をしたぶんも失業給付の所定労働日数をみる「被保険者であった期間」に通算されます。
45歳未満であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、90日分貰えます。
45歳以上であれば、3ヶ月の給付制限期間なしで、180日分貰えます。
もし自己都合ということになれば、今回の離職票で雇用保険の受給資格はありませんので注意してください。
前回の離職票は既に手続してしまっているので、受給資格を見るときの算定対象期間には通算できません。
通算できるのは、被保険者であった期間(算定基礎期間)です。
S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。
どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。
非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。
<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
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