遺産相続について無知すぎるのですが
回答お願いします。

父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま
父方の祖母もなくなりました。
父は、長男で弟がいます。
父は、母との間に息子1人娘
1人(わたし)で離婚し再婚しましたが
また、離婚してます。再婚のさいに子供はいません。

父の弟は、結婚し子供が3人います。

祖父がなくなり祖母と私の二人ですんでいましたが祖母も亡くなり名義も変えぬまま世帯主だけが私になり
祖母の家にすんでいました。
亡くなってからの固定資産税は私がはらっていました。

お盆に家族であつまり
長年放棄されていた遺産相続をすることになりました。

父は、相続について無知なので
変わりに私が質問しているのですが。

遺産相続は、長男と次男で2分の1で
間違えないですか?

株、土地、預金どのくらあるのかも
分からないそうです。
弟は、お金の話になると
決まって逃げ帰っていました。
父がゆうには保険金などは、
もぅ、使っているのでは?
とのことです。

うまく言いくるめられないために
対策をしたいのですが
父は今定年退職後失業保険での生活です。

弁護士を立てる費用は難しい状態にあります。
どうしたら良いのか全くもってわかりません。
教えて頂けないでしょうか
誰が相続人かを先ず考えるのです。祖父が亡くなられた時は
祖母と父と父の弟が相続人です。その相続手続きをしないまま
祖母が亡くなられたので、今度は父と父の弟が相続人です。
次に考えることは相続分です。ご相談の場合はおっしゃるように
半分ずつ分けることになります。
ですから少しも複雑でない相続となります。
三番目に考えることは、どれだけ財産を残されたかということです。
先ず不動産を考えて見ましょう。役所へ行って祖父名義の固定資産税
評価証明書を貰って下さい。そこに全部の不動産とその評価額が
書いてあります。祖母名義のものがあれば同時にもらって下さい。
それを見て等しく分ければいいことです。次に預金です。今凍結されて
いると思います。父の弟がどれだけあるよというのが筋ですが言わなけ
ればここと思われる銀行に行って残高を聞き出すことです。相続人という
証明するものをもって行けば教えてくれます。現金はあきらめることになり
ましょう。保険金ですがこれは相続財産ではありません。死亡受取人と
証書に書いてある人のものです。もし父の弟が受取人であれば吐きだ
さすことは出来ません。
なかなか相続の協議に応じてくれなければ家庭裁判所に調停をお願い
することになります。費用は1000円前後でできます。
何もかも順調に行けば銀行預金の解約、不動産の相続登記で終りです。
失業保険についてお聞きします。高齢者(70歳)でも支給してもらえるのですか?ちなみに雇用保険を65歳まで20年以上かけていました。
同じ事業所に65歳までずっと雇用保険をかけており、その後もパートとして仕事をしていたなら(65歳以降、一度退職してまた雇用された等でないなら)多分高齢者一時金が該当するのではないかと思われます。

通常、雇用保険は手続き後に指定された日に安定所に何度か行き、その都度就活しているか等確認された上で支給されますが、高齢者一時金の場合は、手続き後もう一度指定された日にちゃんと行けば受給できます。
なので、1回で(手続きを入れれば2回で)終わります。
ただし、30日分の受給だったと記憶してます。
貰える金額の計算も、パートさんの時の分(辞める直前半年分)で計算されます。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
90日分か50日分かは、再就職を希望するかどうかではなく、退職日が65歳より前か後かで決まります。
65歳の誕生日の2日前までに退職すれば90日、それ以降は50日の一時金です。
いずれも65歳以降に受ければ老齢厚生年金とは調整されずに、両方全額もらえます。
90日分もらうのには、若い人たちと同様に仕事を捜すために活動をして失業の認定を受けなければなりません。

雇用保険って、働きたいのに働き口がない人たちのための所得保障のようなものですから、言い換えれば
65歳の定年まで働くことができたことに感謝するべきなのかもしれません。
生命保険や損害保険で元をとる人がどれくらいの割合かわかりませんが、こちらの損得を気にする人は
少ないように思います。
失業保険について質問です
この度年内で定年退職をすることになりました。
嘱託の契約がしたかったのですが、契約の条件は《一年間欠勤がない事》で、今年の夏に数週間入院したため有給も消化し欠勤が7日間あるため嘱託の契約は出来ませんでした。
ところが今年の初めに会社の都合で(仕事がないため)強制的に7日間有給を消化しています
つまりそれがなければ欠勤はないのです。

最近決まったのですが、会社が来年の3月で閉鎖になります。
そうすると、嘱託の契約をして3月に退職するのと年内で定年退職するのとでは失業保険の給付期間が4ヶ月も違います。

会社に今年年始の7日間の休みは私的欠勤ではない事を訴えたいのですが、言い分は間違ってるんでしょうか

どなたか詳しい方お願いします。
質問拝見致しました。
胸中お察し申し上げます。

1つ確認させて頂きたいのですが、会社側と退職か嘱託扱いかで
話し合いを持たれたと思いますが、その際、その欠勤扱いとなった
7日間は病気によるものである旨、訴えられたのでしょうか??

就業規則にどのように謳われているかは存じませんが、普通は
病気によるものであることを前提として、質問者さんのお人柄や
能力を考慮に入れて、寛大なる措置が図られるものだと思いますが、
来年3月には御社が閉鎖してしまうという経済的面による要因が
大きい気が個人的には致します。

年始の7日間の強制的有給休暇もきちんと手続きを行っての
ことでしたら、労働基準法に抵触するものではありませんので、
嘱託の契約には1年間欠勤がない事が前提として規程されている以上、
質問者さんには不利な状況だと思います。
65歳以上から一時金として失業保険から
いくらか貰えるって聞いていますが、6ヶ月の平均額
から算定されるんでしょうか?1年以上掛けてたら
50日もらえるって聞いています。会社の締め日が
30日としましたら15日で辞めても15日分を
1ヶ月とみなされて少し損になりますか?
それとも15日でも働いた方が特になりますか?
厚かましい質問で恐縮ですが、詳しい方、経験者様
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
「高年齢求職者給付金」といいます。
65歳前から雇用保険の被保険者となっている人が引き続き高年齢被保険者(65歳以上)となり、その人が離職した場合に支給されます。1年未満は30日分、1年以上であれば50日分となります。額の計算は一般の受給者と同様です。
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