夫が11月に退職しました。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
ご主人が退職して、無収入になったとすれば、ご主人と子供3人を
あなた様の健康保険の被扶養者に入れてください。あなた様の
健康保険の保険者が協会けんぽであれば可能と思われます。
ご主人は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料の負担も
ありません。雇用保険の失業給付を受給中はご主人様だけ
被扶養者をぬけて国民年金と国民健康保険に加入してください。
失業給付が終わったら再度被扶養者に入れてください。

もし健康保険の保険者が健康保険組合であれば健保組合に
被扶養者になれるかどうか問い合わせて下さい。独自の規約を
定めている場合があります。なれない場合でも子供だけは被扶養者
に入れてくれるかもしれません。
給与所得の源泉徴収票
以前勤めてた会社から源泉徴収票が届きました(去年の12月末まで働いていました。)。

源泉徴収票の支払い金額のところは185250円。
社会保険料等の金額は27706円。
源泉徴収税額のところは3180円と書いてあります。

摘要のところは 年調未済 普通徴収希望と書いてあります。

これは、確定申告しないといけないのでしょうか?
この紙は、なにか支払いが生じますか?

あと、今年の所得があるということは、来年県市民税は発生するのでしょうか?

今のところ、再就職するつもりはありません。
結婚のため引越しして、今現在夫の扶養に入っています。
失業保険を受給後、扶養に入りました。

色々調べましたが、イマイチよくわかりません。
よろしくお願いします。
>確定申告しないといけないのでしょうか?

所得控除よりも所得のほうが低いので、確定申告は義務ではありません。
しかしながら、申告をしないと余計に取られている所得税を取り戻せません。

>なにか支払いが生じますか?

生じません。逆に所得税の還付があります。
源泉徴収された所得税(3,180円)が全額戻ります。

>今年の所得があるということは、来年県市民税は発生するのでしょうか?

その給与支払額(185,250円)では住民税は課税されません。

>失業保険を受給後、扶養に入りました。

それは社会保険(健康保険被扶養者、国民年金第3号被保険者)の話。
税金の話とは無関係です。
確定拠出年金脱退一時金受け取りについて質問です。以前も質問させていただいたのですが、これから失業保険をもらいます。その間に請求でいるのでしょうか?
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険自体は直接には関係ないのですが、国民年金を通して関係することになります。失業保険を貰っている間は扶養には入れませんから、国民年金の第1号被保険者です。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。

社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
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