退職したらまず何をすれば・・・。
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。
明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。
パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。
そこで、いくつか質問があります。
①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?
②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?
③アルバイトは、できますか?
現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
本日、4年勤めた会社を「会社都合」で退職しました。
1ヵ月後の5/21までの契約です。
明日から有給消化なので、もう会社に出向くことはないです。
パートで時給1,300円、月~金まで9:00~17:00までの勤務で土日祝は休みです。
そこで、いくつか質問があります。
①失業保険の手続きは、いつどのようにしたらいいですか?
②失業保険は、いつ・いくらもらえるのですか?
③アルバイトは、できますか?
現在目の前真っ暗なんですが、出来ることから動こうと思っています!
退職したらまず次の仕事を探す事です。
①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。
②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。
③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。
※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。
※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
①雇用保険(失業保険)の受給手続きには離職が必要になります、離職票は会社が発行するもので離職後~2週間程度で貴方に渡されるでしょう、貴方が離職票の請求をしない場合には会社は離職票を発行する義務はありませんので、離職日までに会社に離職票の発行をお願いしておく事です。
離職票が届いたら、その離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)、本人確認が可能な写真付きの身分証(運転免許証等)、普通預金の通帳(銀行キャッシュカードでも可能)、印鑑、以上を持参し手続きを行います。
※有給休暇消化中は失業ではないので、離職票が届くのは5月22日以降でしょう、それからの手続きになります。
②いつもらえるか・・・会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
いくら…雇用保険は基本手当日額と言う日額で失業状態にある日数分(土日祝に関係なくすべての日)が支給されます、基本的には4週間に1度、認定日と言うものがあります、その認定日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に貴方の口座に振込されます。
基本手当日額は、(-3×w×w+73240×w)÷76400 と言う計算式で計算されます。
この時のwは賃金日額と言い、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で計算されます。
③受給期間中でもアルバイトをするのは自由です、但し働いた日の申告は必要で、働いた日数分は基本手当の支給はありません。
※こう言う質問が多いのですが、雇用保険の手当を貰いながらアルバイトして、今以上或いは今と同等の収入を考えている方が多いのですが、アルバイトの賃金・雇用保険の手当、両方を同時に受取る事は出来ないのです。
※有給休暇で出勤しなくてもいいなら、ハローワークへ行って求職者登録を行い職業相談を受け1日でも早く職に就く事です。
失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトについてですが、いくら働いても大丈夫なこと書いてる人いますが、ハロワによっては、微妙に違うみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
失業保険と再就職手当のソントク論
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
昨年妊娠を機に退職をしました。
ハローワークで需給資格延長の手続きをしています。
来年4月から再就職をしようと思っているのですが、就職活動はいつから行った方が得でしょうか。
ちなみに就職口は既に複数あります。
退職した会社から再就職のお誘いや、自宅近くの同業者からしょっちゅう勧誘があります。
ハローワークに行かなくても来年4月から働けるのですが、失業保険も再就職手当も全くもらわないのは損な気がします。
夫は12月になったらハローワークで就職活動することにして失業保険を60日バッチリもらってから4月に就職しろと言っていますが・・・いいんでしょうか?
それとも3月末にハローワークに行って再就職手当をもらったほうがいいのでしょうか?
失業給付を資格延長して、後でもらうのはいいですし、
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、
再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。
ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。
それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。
まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
就職活動をした実績を認定日に認定してもらってから、
給付を受け取るのも可能であるならいいんですけど、
再就職手当ては、失業給付をもらっている間、
早めに再就職が決まればもらえるシステムです。
再就職食手当てがポン、と出るシステムではないですから。
ですから、旦那さんの言うことが正しいといえば正しいですね。
60日が給付日数だったかどうかはアレですが…
あとは再就職先の会社が雇用保険適用事業所であるかどうかですね。
それと、来年4月、ですか。
ちょっと先ですね。年末ぐらいに、「就職口」として考えている会社に、
また確認することをお勧めします。
まずは元気なお子さんを出産されてください。
それが第一かと思います。安産をお祈りします。
【ハローワーク】就職活動「2回以上」っていうのは『2日以上?』それとも『2社以上?』
最近離職しました。
で、ハローワークで失業保険等のもらい方講習を受けてきたんですが
「4週間に2回以上の就職活動」が必要だそうです。
これって、例えば企業訪問したとき
■1日に2社訪問した場合、「2回」となるんでしょうか?
■それとも、1日は何社訪問しようと「1回」という計算なんでしょうか?
最近離職しました。
で、ハローワークで失業保険等のもらい方講習を受けてきたんですが
「4週間に2回以上の就職活動」が必要だそうです。
これって、例えば企業訪問したとき
■1日に2社訪問した場合、「2回」となるんでしょうか?
■それとも、1日は何社訪問しようと「1回」という計算なんでしょうか?
先の方がおっしゃっている通り、2社、でOKです。
ちなみに私はなかなか希望職種の募集がなく、「職業相談」を月に2回してます。
例えば1日で職業相談と●●セミナーのようなものに参加、という形でも2回、です。
ちなみに私はなかなか希望職種の募集がなく、「職業相談」を月に2回してます。
例えば1日で職業相談と●●セミナーのようなものに参加、という形でも2回、です。
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。
給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。
この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。
ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。
理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。
さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。
期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。
加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。
受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。
求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。
・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。
ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。
子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。
※
副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
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