失業保険のことで教えてほしいのですが。
退職し失業保険の手続きをしにハロワークに行ったときは、ケガの
治療中でした。
働いていい状態になったら、その時から失業保険が出るから、主治医の
働いていいよという証明をもらってくるように言われています。
まだ働いていいという証明がもらえる状態にないのですが、
お金がないので、軽い仕事を探しに行きたいです。
ハロワークに行くと、雇用保険の状態や色々とバレるのでしょうか?
カラダはどうなのだと言われますか?
答えにはなっていませんかもですが、私も6月から失業保険を受給し7月に事故で3ヶ月入院していました。9月に杖をついて歩けるようになったので病院から外出許可をもらって認定日に行けなかった(電話では連絡してました。)旨を杖をついてハローワークに行くと、貴殿と同じ「退院してから証明書を持って来て下さい」とのことでした。一応、退院証明には治療中と書いてあり、杖を使用とありましたが、無理して杖無しで行くと、退院日から再度受給できるようになりました。ハローワークの人曰く「入院は聞かなかったことにして、多少不自由でも仕事をする気があるので、受給開始す。」とのことでした。アルバイトはばれると3倍返しですよ。
結構、ハローワークの人も親切に貰える方向に話と書類をしてくれましたよ。
貴殿のケガがわかりませんが、主治医とも証明書の事を相談してみては?
それとハローワークに正直に相談すれば悪くは無いと思います。
正直私も仕事はまだしたくても通常に出来る状態ではありません。
要はお役所仕事、書面が通れば大丈夫です。
失業保険の給付の算出方法について

退職から6ヶ月前の給与を元に、計算される?というような話ですが
私は、軽く一年体調を崩して、休職していたので

給与をもらってませんでした。
その場合は、何を元に
算出されるんでしょうか?
教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円


給料のもととなった日が11日未満の月は計算に含まれません
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書について。
本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が以前勤めていたアルバイト先から送られて来ました。
失業保険の申請をしたかったのですが、離職票は今からでももらえますでしょうか?
11月10日に退職した事になっています。
勝手に離職票をもらえるものだとばかり思っていたので(少し遅いなとは思っていましたが)、戸惑っています。

また、

資格取得年月日
21/2/23

離職年月日
22/11/10

となっているのですが、失業手当はもらえるのでしょうか?

よろしくお願い致しますm(_ _)m
情報が不足していますので補足をお願いします。
1.退職の理由は何か。
2.自分から退職を申し出たのであればそれを決意した理由は何か。
3.その会社に就職する前1年間に雇用保険に加入していたか。その期間はどれだけか。前者の退職の際、失業の認定を受けているか。

回答ありがとうございました。退職に合理的な理由があり、被保険者期間が1年以上ありますので、1年以上5年未満の特定受給資格者と同じ受給日数になり(時給期間は年齢階層がありますので失業の認定を受けるときに確認して下さい)、3カ月間の支給停止もありません。
失業保険(教育訓練給付)について、
今年の5末で退職致しました。
やりたいことを実現するために、スクールに行こうと思っております。
自分の場合、退職前に勤めていた会社は6年になります。行こうと思っている学校は教育訓練給付制度があり、
最大10万円が戻るとのことです。この場合、支給される額というのはこの10万のみになるのでしょうか?
訓練校修了をきちんとして1ヶ月以内に申請での給付のみということ宜しいのでしょうか?
教育訓練給付は厚生労働大臣に指定を受けた民間の教育訓練(講座)です。
規定の条件をクリアして修了後に、受講料の2割(上限10万円)の給付を受けられます。
それ以外はありません。

先に回答された人の内容は、「公共職業訓練」についてです。
質問の内容とは合致していません。
厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
失業保険申し込みをした場合、申込日の翌月分から年金支給は停止となります。求職申し込みをしてしまうと、受給満了日までは失業保険受給の権利があるため一時的に年金支給は停止されます。しかし、失業保険を受給していないことが1カ月ごとにハローワークから年金機構に通知されることにより年金は入金されます。このような年金支払いを3カ月ごとの随時払いといいます。

11月に失業保険を申し込んだことにより12月分年金は支給停止、しかし失業保険を受けていないことの通知により3カ月後の3月に12月分年金は入金されます。1月も失業保険を受けなければ1月分年金は4月に入金となります。
ハローワークと年金機構との連動により、このような変則入金は雇用保険受給満了日まで継続されます。満了日を経過すると定期入金にかわります。

簡単にいえば失業保険を受けていなければ、その月の入金は3が後にされるということです。

失業保険の受取らなかったのですが・・・とありますので失業保険の申し込みはしてしまったはずです。求職申し込みをしてしますと給付金を受け取らなくても受給満了日までは権利が発生してしまうので3カ月後の随時払いになります。

だたし、上記は会社都合退職での求人申し込みでのこととなり、自己都合退職のときは給付制限期間後の3カ月後の随時払い開始となるため、6カ月後に随時払いが開始されることになり空白の期間が6カ月になります。しかし給付制限期間3カ月の年金は受給満了日後に入金されます。

なお44年を満たしただけでは特例には該当しません。44年を満たし厚生年金を喪失したときに44年特例が該当となるため質問者さんはアルバイトに切り替えたのでしょう。
今プロ野球戦力外通告2012を見てます。

プロ野球選手は失業保険はもらえないのですか?雇用保険関係がよくわかりません。球団から雇用されてるんじゃないんですか?
それとも保険をもらえない自営業的な扱いですか?

確か雇用保険は上限があったはずなのでどっちにしろすごい額はもらえないでしょうが…
球団と「契約」している個人事業者であり、雇用されているわけではありません。
ですので、球団が雇用保険を払っていることもなく、失業保険はおりません。
健康保険も国民健康保険ですし、厚生年金ではなく国民年金です。
所得税の申告も、自分でやらなければいけません。まあ、税理士がついてるでしょうけど。
ついでにいえば、夏冬のボーナスも退職金もありません。
退職金代わりなのが、入団したときに貰った契約金なんですね。
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